
東京コンサルティンググループは
アジア15ヵ国に拠点を置く総合コンサルティンググループです。
市場調査から会社設立、会計税務、法務、人事労務の専門スタッフが
ベトナム(ハノイ・ホーチミン)でのビジネスをトータルサポートします。


フィージビリティスタディとは一般に、企業が作成した事業計画を実行に移す際、その実現可能性を検証・調査することを言います。 実行可能性を調査・検討する際は、事業の形態にもよりますが外部要因として政治、経済、法規制、技術動向、自然環境、社会環境(業界の動向、市場調査、競合状況)の調査を行い、内的要因としては技術開発、販売計画や投資対効果、採算性、資金調達などの財務面も含めて調査を行います。
弊社のサポート例・・・
✓ 御社の業種がベトナムにて規制されていないか、どの様なライセンスが必要か等を確認
(ベトナムでは優遇政策を受けれる業種がある一方で、外資の出資割合に制限のある業種もあります。)
✓ イニシャルコスト、ランニングコストの試算
(当社で蓄積されたノウハウを用い、更に進出場所、駐在員の人数等の条件を加味して、詳細な試算を行います。)
✓ 商流スキームの検証
(ベトナムの税制は複雑です。事前に各商流にかかる税金を把握し、税コストを最低限に抑えます。)
現地事務所と信頼できる提携調査会社が連携し、様々な情報をご提供いたします。
弊社のサポート例・・・
✓ 代理店探しの調査
(立地条件、会社規模、業種等をご指定頂ければ条件に見合う企業情報をリストアップいたします。)
✓ 統計データのレポーティング
(弊社に蓄積してある膨大な統計データの中から必要な情報をピックアップし、有機的なデータに再構築いたします。)
✓ ベトナムの実態調査
(実際に現地のベトナム人や小売業者からアンケート調査を行い、貴社の商品やサービスが受け入れられるか統計調査だけでは出てこない具体的な情報収集が可能です。)
出張時のアテンドサービスから通訳、アポイント取り、視察ツアー手配まで行います。
(『百聞は一見にしかず』 実際に現地の状況を見ることで、より具体的な戦略立案が可能です。)
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| まずはお気軽にお問い合わせください! >>>お問合わせはこちら 弊社の社員が伺い、視察ツアーについてのご説明とヒアリングをさせて いただきます。(※こちらは上記のフィージビリティスタディ実行後の方 がより効果的です。) 日程・スケジュール等ご相談ください。 ビザ取得、ホテル・タクシー手配 全て弊社の担当者が責任を持って手配いたします! ベトナムの日系・現地企業へのアポイントを弊社で代行します。 視察に際しては現地スタッフ(日本人・ベトナム人)がアテンドい たします! 通訳を手配する必要もなく、安心してご視察いただけます! 帰国後のフォローも万全! 進出時はもちろん、進出後までしっかりサポートいたします。 ※費用:ヒヤリングの際、お客様のご要望に応じて変更致します。 ご希望がございましたらお伝えくださいませ。 |
ベトナムでの法人設立実務は日本に比べて時間と費用がかかります。手続きが遅延するといったトラブルにより事業計画に影響を与えることが少なくありません。当グループでは日本・ベトナム双方に専門スタッフが常駐しており、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のベトナム進出をサポートいたします。
ベトナム進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社ベトナム進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社ベトナム進出決定。
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貴社ベトナム法人(駐在員事務所、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社ベトナム法人事務所設立完了。 ※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
進出・投資形態 (共通投資法)
外国企業(日系企業等)がベトナムに事業進出する場合、主に以下のような進出形態があります。
1、外国企業による100%出資の独資形態
2、外国企業とベトナム企業による合弁形態
3、BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約およびBT(建設・譲渡)契約形態
4、株式購入、合併・買収による間接投資形態
5、その他
1、独資形態
独資形態には、株式会社、有限会社、合名会社、私営企業の4種類があります。
株式会社は、株式を発行することにより委任された経営者が実際の経営を担う形態であります。株主の数は最低3人となっており、上限はありません。株主は組織でも個人でもなることができ、株主は出資する株式の引受範囲内で責任を負うことになります。 有限会社は、出資者に委任された経営者が経営を担う形態です。出資者は組織でも個人でもなることができ、出資額の範囲内で責任を負うことになります。
私営企業は、個人一人が出資し、設立する組織形態です。個人の全財産まで責任を負うことになります。
合名会社は、会社の共同所有主として、共同経営する合名社員2名以上によって設立する形態です。合名社員は、共同で全債務の返済義務を負うことになります。
2、合弁企業
ベトナム国営企業や民間企業と外国企業が共に出資し、合弁契約に基づいて設立される企業形態です。出資者は、出資比率に応じた責任を負うことになります。現地の人脈や知識、技術が必要なときに有効な企業形態です。ただし、外国企業が、100%の経営権を取得できないことを考慮する必要があります。
3、BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約およびBT(建設・譲渡)契約形態
BCCは、ベトナム企業と外国企業が締結した事業協力契約に基づき事業を行う形態であり、法人格はありません。当形態は、短期間で実施する事業や政府が規制している特定事業を行う際に用いられることが多いです。
BOT(Built-Operate-Transfer)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。期間の満了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ設備を無償で移転することとなっています。
BTO(Built-Transfer-Operate)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。建設完了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ施設を移転し、一方、投資した資本の回収および合理的な利益の獲得が可能となるように、政府からそのインフラ施設を一定期間運営する権利を付与されます。
BT(Built-Transfer)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。建設完了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ施設を移転し、一方、投資した資本の回収および合理的な利益の獲得が可能となるように、政府は投資家がその他のプロジェクトを行えるよう便宜を図るか、BT契約に基づき投資家に支払うことになります。
4、間接投資(株式購入、合併、買収)
投資家が投資事業の運営へ直接参加せず、ベトナムで操業している企業に対し、資本搬出や株式、社債及び法律の規定する各種証券を購入することにより、間接的に資金支援を行う形態や、証券投資基金等の財務制度を通じた投資形態を指します。
5、その他
その他には、委託加工、建設工事・据付契約、技術移転契約、販売店・代理店契約等の形態があります。
現地法人設立
ベトナムに投資する外国投資家は、政府の投資管轄官庁に対し、投資申請書および関連添付書類を提出し、投資証明書を取得する必要があり、手続きは投資案件の金額・投資分野により2通りに分かれます。
①資登録申請:「登録」のみで投資証明書の取得が可能
投資額が3000億ドン未満で、かつ投資規制業種でない場合には、省・市人民委員会または工業団地管理委員会へ投資登録申請を行います。書類に不備がない場合には、受理されてから15日以内に投資証明書が発行されます。
②資許可申請:「審査」を受けた上で投資証明書を取得
投資額が3000億ドン以上の場合、投資許可申請に加え、案件に応じて首相、計画投資賞(MPI)、人民委員会、工業団地委員会と決定権者が異なります。書類の受理から45日以内に投資証明書が発行されます。
※3000億ドン=11.91億円 1ドン=0.00397円(2011年3月31日現在)
【審査内容】
・外国投資家およびベトナム側当事者の法的資格および財務的基盤に異常の是非
・投資プロジェクトと投資計画との整合性の是非
・ベトナムへの社会経済的貢献度の是非
・天然資源の有効活用・生態環境の保護の是非等
会社設立は、法律上、投資証明書を取得し、登記を完了した時点を持って完了します。
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工省へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ通常15~45日程度で投資証明書が発行されます。投資証明書の取得から営業開始までには従業員の採用、工場設備の建設その他付随手続きが発生し、数ヶ月~半年程度かかります。
【必要書類】
・投資許可申請書
・合弁契約書または事業協力契約書(該当する場合)
・100%外資企業あるいは合弁会社の定款
・フィージビリティ・スタディ・レポート(FS)
・投資申請書もしくは契約当事者の法人格及び財務能力を証明する書類
・環境影響報告書
・技術移転契約に係る各種情報
・外国人投資家の登記簿謄本
・最初の役員(授権代表者、社長、監査役等)の任命書
・各役員のパスポートコピー
・外国投資家が新会社設立を決めた旨の取締役会議事録等の決定文
・環境影響報告書
駐在員事務所設置
駐在事務所は法人設立に比べ、簡易であり、最短15日で設立が可能です。ただし、活動内容は、市場調査、顧客開拓等に限られます。市場調査や現地法人を立ち上げる前の情報収集をする際に設立するケースが見られます。
駐在員事務所の活動内容:
①本社との連絡事務
②事業案件締結促進
③市場調査の実施
④ベトナムのパートナーと締結した契約について、その履行状況に関する監督業務
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工局へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ原則15日後に設置許可証が発行されます。
【必要書類】
・商工省(MOIT)に定められた申請様式
・外国法人の登記謄本または同等書類のコピー
・外国法人の監査済の財務諸表または同等書類(直近のもの)
・外国法人の会社定款のコピー
支店設置
支店の設立は法人設立に比べ、簡易であり、最短15日で設立が可能です。支店設立を申請する外国投資家は、自国における親会社の登記日から起算して、5年以上活動を行っていることが条件になります。活動内容は、支店の定款に定める活動に限定されます。
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工省へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ原則15日後に設置許可証が発行されます。
【必要書類】
・商工省(MOIT)に定められた申請様式
・外国法人の登記謄本または同等書類のコピー
・外国法人の監査済の財務諸表または同等書類(直近のもの)
・外国法人の会社定款のコピー
※支店は、許可証を取得した45日以内に、新聞等を通じて設置を広告する義務があります。また、定期的に所轄の商工省(MOIT)に年次報告書を提出します。
【会計】
会社は、会計帳簿を作成、記録、管理、保管、維持する必要があります。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳及びその他の帳簿を指し、会計帳簿は、ベトナム語での表記が必要となります。またベトナム特有の制度として、外資企業はチーフ・アカウンタント(会計主任)を必ず任命する必要がある点に注意が必要です。 また、会計年度末から原則十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。保存期間に関しては原則日本と同様であります。また、保存期間の違反や虚偽記載には2千万ドン以下の過料が課されます。
【税制】
ベトナム税制は以前に比べると大分整ってきたといわれていますが、細則がまだ確立していなかったり、前後する法令間で矛盾があったりするため、現場の税務担当官の裁量がまだまだ大きいのが現状であります。
1.月次決算・年次決算処理代行サービス
(対象)
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組みづくりに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。外資企業に必須の機関であるチーフアカウント代行サービスも行っております。
2.月次・年次(中間)税務申告代行サービス
(対象)
・経理は社内で行っているが、税務申告について不安がある方。
・ベトナムの法律で定められている月次の税務申告(源泉税・VAT申告)代行又は 申告書レビューサービス
・年次(中間)法人税申告代行又は申告書レビューサービス(税務申告書への作成 責任者サインも必要に応じて代行)
・税務調査立会、質問回答代行サービス
3.会計税務顧問サービス
(対象)
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
前述のような会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、ベトナムローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びベトナム人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
4.会計監査サービス
会計監査の対象となる企業は、外資企業、上場企業、金融機関、国有企業等であり、年次財務諸表が対象となりますが、上場企業については、中間決算についても対象となります。また外資企業は、規模の大小や事業内容にかかわらず、監査法人による会計監査を受けることが義務付けられています。弊社では、提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。
経営・財務リスクの発見
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各種手法を用いた企業価値の算定
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ターゲット企業との価格交渉
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プロジェクトチームを組んで財務デューデリジェンスに対応いたします。
当グループの国際M&Aを専門に取り扱っている株式会社東京ベンチャーキャピタルと連携して行っております。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
>>> 株式会社東京ベンチャーキャピタルホームページ
貴社現地法人で必要なベトナム人の人材紹介および派遣を行います。
その他、労務相談も承っております。
【ビザ・ワークパーミット取得サービス】
ベトナムで外国人が就業する場合、ビザ及びワークパーミットの問題は非常に重要且つ複雑な問題となっています。現在は新規で取得するための手続きが以前より複雑になっており、更新・延長に対する審査も厳しくなっています。そのような状況でも、弊社ではビザワークパーミットの新規取得から更新・延長の手続代行や日程管理を、経験豊かなスタッフが安価で丁寧に対応いたします。
・ビザ取得・更新延長申請代行業務
・ワークパーミット取得・更新延長申請代行業務
【翻訳サービス】
ベトナムでビジネスを行う場合、ベトナム語での書類の提出が求められることがまだまだ多いのが現状です。弊社ではメール一通から契約書まで、ネイティブチェック込みで対応いたします。
| 代表電話:03-5369-2930 |
| ベトナム会社設立・進出コンサル進出後の運営まで |
