シンガポール進出支援

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シンガポール進出のメリット

ビジネス優遇の国家戦略

シンガポールはビジネス環境が世界で最も整った国とされています。 シンガポール政府は、先進国の中で常に最先端のビジネス環境を整えるために、安定した秩序ある政府であり続けることが明確なビジョンとなっています。
この方針がシンガポールを「ヒト・モノ・金が集まるハブ」として、世界中の企業が進出する国に成長させました。 この結果シンガポールは企業の進出が容易な国となりました。 安全保障にかかわる事業以外は「出資制限」がなく、一定の分野を除いて「業種制限」もありません。
「最低資本金」もなく1SGDで会社を設立することが可能です。外資100%で進出できるのは、シンガポールの強みと言えます。東南アジア進出にチャレンジする企業にとって、非常に良い環境です。

アジア進出の拠点としての活用

シンガポールの魅力は、「アジア進出のハブ」としての機能であると言えます。 シンガポールに進出した多国籍企業は、その多くが地域統括会社を設立しています。 アジア諸国に進出した企業の販売・生産拠点を拡大するには、各国のニーズに合わせた戦略を迅速に立案・実行できることが重要です。 進出企業が地域統括会社の拠点をシンガポールに設立する理由は、ASEAN諸国へのアクセスがどこも3時間以内であるという地理的優位性にあります。 ASEANを人口28億人の一つの大きな市場と考え、各国の子会社をマネジメントする拠点としてシンガポールが最適なのです。

進出した企業に対する優遇政策

シンガポール政府は、進出してきた企業に対して管轄する施設の提供や税制優遇を付与して、ビジネスを始めやすい環境を提供しています。 特に進出する企業の誘致を主導しているEDB(経済開発庁: Economic Development Board)では、進出企業に対してさまざまな優遇策を提供しています。 例えば、地域統括会社プログラム(RHQ)という制度が適用されると、適用された該当の所得から3年間は15%の軽減税率となります。 一般的な税制面の優遇措置だけでも、日本と比較して以下のようなメリットがあります。

【シンガポールと日本の税制比較】
シンガポール 日本
法人税 最大17% 法定実行税率約40%
課税所得控除(法人) 会社規模によるが税率が最大半分強になる(注)
国外源泉所得 一定の条件の元非課税 原則、課税対象
交際費の取扱い 損金算入可 原則、損金不算入
繰越欠損金 年数制限無し 9年
キャピタルゲイン税 非課税 課税
相続税 非課税 課税
贈与税 非課税 課税
所得税 最大20% 最大40%
住民税 非課税 10%

(注)SGD10,000までの課税所得は75%控除、次のSGD290,000までは50%控除。さらに会社設立時から3年間は、最初のSGD100,000までは全額控除、次のSGD200,000の50%が控除。(会社規模により異なる)

シンガポール進出の注意点

物価が高い

シンガポールは面積が東京23区と同程度、人口も500万(北海道と同程度)と小規模な国家です。 このため資源が乏しくマーケット自体も大きくありません。 資源をほとんど外国に依存しており、電気・水・ガスなどの価格が他のASEAN諸国と比べて高額です。 1人当たりの名目GDPも、ASEAN諸国の中では断トツで高く、2番目のインドネシアの10倍以上もあります。 これは所得もそれだけ高く、つまりそれだけの人件費もかかるということを意味しています。

労使間のトラブル

海外進出の際に用いられる手法の一つとして、M&Aが考えられます。 シンガポールは35%が外国人で、そのほとんどがより高い地位と収入を求める洗練された人材です。 M&Aでこのような人材を一度に入手して、スピーディーに進出を済ませたいと考える企業が多いですが、優秀であるがゆえに、急に知らない人間が上に立った時にトラブルとなる事例が散見されます。

優遇制度の落とし穴

シンガポール進出の最大の魅力は経済優先の政治と、それによる外資企業への優遇政策です。 しかしそこに落とし穴があります。例えば法人税に関して、日本のタックスヘイブン税制の対象である20%以下に該当します。 このため2重課税は排除されますが、税率差分の追徴が行われます。これにより軽課税国で受けられる恩恵が減少してしまう恐れがあります。 また、前述のRHQもシンガポール国外にある3カ国以上の拠点へサービス提供を行う場合など、一定の要件を満たす会社を対象とするなど、優遇措置を受けるには様々な条件があります。 このほかにも移転価格税制など、進出時に注意しなければならない点が数多くあります。法律などの専門家と行う方が、結果としてより多くの恩恵を受けることができるでしょう

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