シンガポール進出支援

会社設立・登記 |シンガポール進出コンサルティング

シンガポール会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・シンガポール双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のシンガポールへの会社設立を支援しております。

シンガポール会社設立代行コンサルティングフロー

 

シンガポール進出・会社設立のお問い合わせおよびご相談。

      

貴社シンガポール進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

      

貴社シンガポール進出決定。

      

貴社シンガポール拠点(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社シンガポール法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

シンガポールへの会社設立形態

シンガポールへの会社設立形態は大きく駐在員事務所、支店、現地法人、パートナーシップの4つがあります。 ほとんどの業種はシンガポール現地法人としても支店としても営業可能です。 ただし、一部の業種では支店では営業が出来ませんので、注意する必要があります。

【駐在員事務所】
駐在員事務所が実施できる業務内容は「販売促進活動と連絡業務」に限定されています。シンガポール国内のマーケティング、広告、市場調査などの業務を実施することは認められているが、契約交渉、受注、請求、支払金の徴収、アフターサービスの実施は認められていません。これは駐在員事務所が法人格のない組織として管理・取り扱いを受けているためで、法人に対して求められる申告義務は発生しません。駐在員事務所が上記の制限範囲を逸脱して業務を行う場合は支店または法人として登記する義務があります。

【支店】
シンガポールで支店の登記を行う場合は、居住者である代理人を最低2名指名しなければなりません。ここで代理人は支店に関するあらゆる事項に責任を有し、外国企業の代理として送達される書類を受領する権限を有する人物で、かつ代理人は支店に課せられる罰則に対する責任を個人的に負うことになります。

【現地法人】
日本企業がシンガポールで法人設立を行う際、最も一般的な形態として有限責任株式会社があります。シンガポールでは、無限責任会社、有限責任株式会社または有限責任保証会社の形態で法人を設立することが可能です。有限責任株式会社には公開会社と非公開会社の2種類があり、非公開会社とは株主数が50名以下、株式の譲渡を自由に行うことができない会社を指します。

【パートナーシップ】
2名以上20名以下の個人または法人により所有・登録された法人格を持たない事業体をいい、その所有者は経営上の損失、その他のリスクについて法律上の全責任を負おいます。パートナーシップの登録を行えるのは、シンガポール国籍を持つ個人、または永住権保持者、エントレパスを保有する外国人、シンガポールで登記された法人に限定されており、パナーシップの運営は事業登録法(Business Registration Act)で規制されています。

シンガポール現地法人設立手続き

シンガポールにおける現地法人の設立手続は以下の通りです。

(1)商号の予約
シンガポールで法人を設立する場合には、まず商号の許可をACRA申請しなければなりません。既に登録済の社名や不適切な商号は使うことができません。また会社が非公開会社である場合には「Private」「Pte」を含まなければならず、有限責任会社の場合には「Limited」「Ltd」を含まなければなりません。

(2)登記申請
最低1名の株主と、シンガポール居住者である自然人1名を取締役としなければなりません。設立手続きは他の国と比べてスムーズであり、早ければ2日~2週間程度で設立手続きが完了します。

(3)登記後の手続き
シンガポールでの現地法人設立後は、取締役会議または書面による取締役決議で、会社の設立、最初の取締役の選任、銀行口座の開設、株式譲渡に関する確認を行います。また設立日から6ヵ月以内に会社秘書役を、また3ヶ月以内に会計監査人を選任しなければいけません。

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