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企業買収後の諸課題 |香港進出コンサルティング

企業買収後の諸課題

出口戦略(エグジット・ストラテジー)

外国会社が香港内国会社へ行った投資から完全に撤退する場合、さまざまな問題点が発生します。主な出口戦略としては、株式の売却、会社の清算、事業譲渡等による売却があります。

■株式の売却

[非居住者から香港居住者への株式の売却]
非居住者が香港居住者に株式を譲渡する場合、譲渡価格は香港の証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Commission)のガイドラインに従って行われる株式の第三者割当の割当価格以内でなければなりません。
[外国会社(香港非居住者)から香港非居住者への株式の譲渡]
外国会社(香港非居住者)から香港非居住者への株式譲渡についての具体的なガイドラインや、特段の規制はありません。たとえば、日本の居住者同士で香港の内国会社を、何の規制もなく譲渡することができます。
所得税法上、株式の譲渡会社が株式譲渡により取得した対価が株式の取得原価を上回る場合には、株式の譲渡会社にキャピタル・ゲイン課税が発生します。この場合、株式の譲受会社はこれを源泉徴収しなければなりません。また、証券取引所を通じて上場企業の株式を売却する場合には証券取引税が課されます。

■会社の清算
会社の清算とは、会社の資産負債を清算し、法人格を消滅させる手続です(会社法14条)。手続の概要は、以下のとおりです。

  1. 会社清算決議の実施(取締役会の過半数、株主総会の3分の2以上の賛成による決議)
  2. 新聞への公告の掲載(週1回の掲載を3週間)
  3. 清算日
  4. 清算監査( 会社の清算日における財務諸表を作成し、香港税務局に届出る)
  5. 納税番号(TIN番号)の抹消を香港税務局に申請
  6. 過去3年間の税務監査
  7. 税務クリアランス(Tax Clearance)の発行
  8. SEC用最終財務諸表の作成(SEC申請時は、提出日前60日以内に作成された財務諸表を添付する必要がある)
  9. SECへの法人登記抹消申請

■事業譲渡等による事業の売却
事業譲渡 や合併によって、投資先の香港内国会社の事業を他社に売却するという方法も選択できます。ただし、事業譲渡の場合は売却した事業の対価が出資先の香港内国会社に支払われるので、この資金を外国会社株主が回収するためには、当該香港内国会社を清算する等、さらに手続が必要です。
また、合併の場合にも合併存続会社の株式が割当てられるので、これを処分するための手続が必要となります。統合後の人事の重要性などM&A にはたくさんの不確定要素が伴います。その不確定要素は社員の職業安定性の問題に結び付き、合併後の社員のモラル低下を導く恐れがあるので、判断には慎重さを要します。

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