南アフリカ進出支援

会社設立・登記 |南アフリカ進出コンサルティング

南アフリカ会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・南アフリカ双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社の南アフリカへの会社設立を支援しております。

南アフリカ会社設立代行コンサルティングフロー

 

南アフリカ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

      

貴社南アフリカ進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

      

貴社南アフリカ進出決定。

      

貴社南アフリカ法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社南アフリカ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

南アフリカへの会社設立形態

南アフリカへの会社設立形態

南アフリカ現地法人

現地法人(子会社)には、主に公開会社(Public company)と非公開会社(Private company)の2種類があります。公開会社と非公開会社は、法律上は南アフリカの独立した企業として経営され、かつ税金に関しても独立した企業としてみなされます。

  • 近い将来において株式が一般に売り出される場合は、公開会社(Ltd)の形態にすることが望ましいとされています。
  • 別段の記載がない限り、本社に記載されている会社に関するすべての情報が、現地法人にも適用されます。

【公開会社】
公開会社(Public company)会社の株式を、一般または幅広い株主に、売り出す意図がある場合に利用されます。

[特徴]
・名称の後ろに使われる略称は、Ltdです。
・設立するためには、その基本定款に従って、3人以上の取締役が必要です。

[メリット]
・株式の譲渡制限がありません。
・該当する要件が満たされた場合、株式を一般に売り出すことができます。
・経営における法的確実性が確保されます。

[デメリット]
・免除されない限り、監査役および秘書役の任命は義務です。
・新会社法および他の商事法の規定により高度の規制を受けます。
・規制要件遵守のための費用が高いです。



非公開会社(Private company)
一般に有価証券を売り出すことが禁止されており、その基本定款において、持分の譲渡性を制限しているものをいいます。

[特徴]
・名称の後ろに使われる略称は、(Pty)Ltdです。
・設立するためには、その基本定款に従って、一または複数の取締役が必要です。

[メリット]
・監査役および秘書役の任命は、新会社法およびその基本定款によります。
・株主の有限責任があります。
・経営における法的確実性の確保ができます。

[デメリット]
・パートナーシップおよび非公開会社等の他のビジネスモデルよりも新会社法およびその他の商事法の規定により規制されています。
・基本定款に定められているとおり、株式の譲渡性に制限があります。
・取締役が行動規範を遵守しなかった場合、取締役は債務および負債について責を負う可能性があります。



外部会社

外部会社とは、南アフリカ国外で設立された組織のうち、南アフリカ国内で営利活動または非営利活動を行っている企業を指します。外国企業は以下のいずれかの場合、南アフリカ国内で営利活動または非営利活動を継続的に行う意思のある組織、すなわち外部会社(External company)だと見なされます。

  • ・少なくとも1人の従業員との間に雇用契約がある
  • ・南アフリカ国内で営利または非営利の活動に従事している
  • ・過去6ヵ月間に渡り一定の活動に従事している

ただし以下の活動は、南アフリカ国内での営利活動または非営利活動とはみなされません。

  • ・外国企業の株主や取締役会などの会議の開催、または会社の内部事務を行っている
  • ・銀行やその他金融機関の口座を開設、または維持している
  • ・自社の資産の譲渡、交換、登録のための事務所や代理店を設立、または維持している
  • ・借入の実施、不動産に対する抵当権・担保権の設定
  • ・債務の保全または回収、抵当権または担保権の実行
  • ・南アフリカの資産から利益を得ている

南アフリカ支店
支店は本社の管理下におかれます。法律上は支店と本社は一つの企業として経営されますが、税金に関しては独立した別個の企業とみなされます。

南アフリカ駐在員事務所
駐在員事務所は一切の営業活動を行うことはできません。情報収集活動など利益目的としない活動に限定されます。

南アフリカ現地法人設立手続

1.現地法人
現地法人の設立手続に当たっては、プレトリアにあるCIPCに新会社の定款を添えて新会社の登録を行う必要があります。登録申請に当たっては、取締役・会計監査人の決議書も併せて提出する必要があります。登録申請の際には代理人の名前(例えば公認会計士事務所等)で行うのが一般的です。
新会社の登録は、会社名、会社住所、連絡先の登録、ディレクター名、主な事業目的、授権資本金額など必要項目を記載して提出します。

2.外部会社
外部会社の設立に当たっては、設立から20日以内に"External Company"としてプレトリアのCIPCに所定フォームに必要事項を記入の上、会社定款のコピー2通を添えて届け出る必要があります。尚、登録する会社定款は本邦の南アフリカ領事館に認承してもらう必要があります。
上記所定フォームには取締役の氏名・会計監査人の氏名と住所・南アフリカ国籍の支店代理人の氏名と住所、税金関係で南アフリカ国籍のPUBLIC OFFICERの氏名と住所を届け出る欄があります。
CIPCは登録申請のあった外部会社に対して、固有の登録番号を割り当てます。外部会社が南アフリカ国内で活動を開始してから3ヵ月以内に登録がなされない場合、CIPCはこの外部会社に対して登録勧告通知書を発行することができます。外部会社がこの勧告通知書を受理した後20営業日以内に登録をしない場合、CIPCはその外部企業に対して営業または活動停止命令を発行することができます。

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