ケニア進出支援

会社設立・登記 |ケニア進出コンサルティング

ケニア会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・ケニア双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のケニアへの会社設立を支援しております。

ケニア会社設立代行コンサルティングフロー

 

ケニア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

      

貴社ケニア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

      

貴社ケニア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。

      

貴社ケニア法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社ケニア法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

ケニアへの会社設立形態

有限会社SARL(société à responsabilité limitée)
フランスの商法典の定める企業形態で、商事会社の一種。一人有限会社が許容されています。

[メリット]
・最少株価は、10,000MAD(11,800USD)です。
・1名取締役は、外国人でも可。
・設立は複雑ではなく、比較的早く、平均2週間程度でできてしまいます。

[デメリット]
・ケニアでの登録事務所が必要。 ・有限会社は、法人税率30%が課せられ、VAT20%を払わなければなりません。 ・ケニアには国際的に認知された銀行が少ないため、法人設立のための国際銀行口座を開設することが煩雑です。

ケニア現地法人設立手続き

1. まず、Regional Investment Center(CRI)で商号を登録するためのNegative Certificationを手に入れます。
2. 銀行に払込資本を預け入れ、銀行から受取証を取得します。
払込資本は設立が完成するまで凍結される。預入金は定款の写しと銀行からのNegative Certificationを添付しなければなりません。
3. 市長執務室にて法律認証。
市長執務室が書類にサインする人の身元を検証します。
4. 特許税を財務省に、社会保障と税を商業裁判所へ登録するため、書類をCRIへ提出します。
申込者は、インターネットより単一登録用紙をダウンロードします。項目を埋めた用紙とともに、次のものを提出します。

・Negative Certification(原本と複写3部)
・預金証書(原本と複写1部) ・サインされた会社の規則(最低5部) ・会社の土地・建物の貸借契約(複写2部) ・経営者の身元証明(複写3部) ・法定あるいは公式新聞掲載の通知(複写2部)

CRIは次の手続きに集中します。

・商業裁判所及び会社登記所における付属定款の預入と登録。
・"特許"税番号
・2度の告知:法定刊行物と公報
・財務の現況の説明
・社会保障の加入
・法定本の法制化

用紙と全ての書類を提出する際、促進者は、二つの出版物(すなわち、法定新聞と公報)に載せる本文を含みます。文章はアラビア語で印字されなければなりません。CRIは発行過程を調整します。告知を載せた公報は30日以内に発行されますが、商業裁判所への登録の証憑としては、発行の領収書で十分です。
約1週間で促進者は、特許、会計の確認、商業登録証書、法定本、社会保障登録を受け取ります。新しいサービスとして書類が用意できたらテキストでメッセージを受けることを要求することができるようになりました。

5. 県の経済事務所に申告します。
会社は懇請の手紙、特許のコピー、他の応募書類そして建物、付属設備、防火、ゴミ処理施設等の地図を提出しなければならない。県の経済事務所は、会社の安全と衛生状況とそれが潜在的に環境に与える影響を査定します。
6.社印を作ります。

設立後の手続き
設立から30日以内に株式及び株主台帳の登録をSECに対して行ないます。また年次株主総会から30日以内に年次報告書(General Information Sheet)をSECに提出しなければなりません。

セミナー情報

海外進出セミナ-開催中
セミナー一覧はこちらから

関連サイト

今すぐ無料お試し!