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インド現地法人、駐在員事務所設立のご相談から進出後の運営まで
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  インドの現地会社設立・登記

インド現地法人/駐在員事務所設立・登記

インド会社設立代行サービス
  1. 現地法人・支店・駐在員事務所等の設立を代行いたします。
  2. 会計・税務のほか、法務・労務、人材紹介まで対応いたします。
  3. 日本・インド両方に専門スタッフが常駐しているので、スピーディに対応いたします。
インド会社設立代行コンサルティングフロー
  • インド進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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  • 貴社インド進出に関しての予算、各種手続きのご相談。 ※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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  • 貴社インド進出決定。
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  • 貴社インド法人(駐在員事務所、支店、プロジェクト事務所)登記申請。※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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  • 貴社インド法人事務所設立完了。※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。      
インド企業のM&A・デューデリジェンス支援業務
  • 経営・財務リスクの発見
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  • 各種手法を用いた企業価値の算定
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  • ターゲット企業との価格交渉
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  • プロジェクトチームを組んで財務デューデリジェンスに対応いたします。                         
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進出の形態

インドに事業拠点を設立する場合、インドの会社法及び海外為替管理法に準拠して、現地法人、支店、駐在員事務所、プロジェクト事務所のいずれかの事業意形態を選択することに なります。
事業拠点はその形態ごとに、活動内容に一定の制限がありますので、インド進出の際はどの形態 で進出するか、その特徴を理解した上で決定する必要があります。以下の表に特徴をまとめました。

形態 法人 実効税率 特徴
現地法人 内国法人 33.2175% ・外資100%の所有が可能
・業種により規制あり
・他形態に比べて自由な活動が可能
支店 外国法人 42.23% ・販売などの営利活動拠点
・製造、加工などの活動は不可
・現地での借入は不可
駐在員事務所 外国法人 42.23% ・主に情報収集、調査など本社の出先機関
・営業活動は不可
・不動産取得、現地での借入は不可
プロジェクト事務所 外国法人 42.23% ・主にインフラ事業などの期間限定プロジェクト
・プロジェクト活動以外は不可
・不動産取得、現地での借入は不可


現地法人と支店の比較

インドの進出形態を考える際は、それぞれの形態の活動範囲・組織形態・メリットやデメリットを考えなければなりません。例として“現地法人”と“支店”の進出形態の比較を以下の表にまとめました。
現地法人 支店
活動範囲 規制業種以外が可能。 限定列挙された活動のみ可能。
組織形態 内国法人 外国法人の一部
メリット ・活動範囲が広い。
・借入に関して規制が少ない。
・支店での活動が赤字の場合、本社での合算することができるため、本社での税制上のメリットを享受できる。
・支店で上がった利益を課税されることなく本社に送金できる。
デメリット ・インド法人で赤字であっても、本社と合算することができない。
・配当を行う時課税される。
・利益が出た場合、実効税率が高く、多くの法人税を納める必要がある。
・活動範囲や借入などに制限がある。

我々TCGは国際コンサルティンググループとして貴社の事業計画にもっとも適した形態を進言させていただきます。

              
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インドにおける現地法人設立方法
  1. 直接投資を行う。
  2. 既存のインド企業から株式を取得する(買収)。
  3. すでに直接投資を行っている日本を含めた外国企業から株式を取得する。

インドでの現地法人設立手続き

現地法人設立フロー
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以下では、日本の企業が自ら非公開会社として直接投資を行う場合の設立モデルを示します。


▼【FIPBへの申請】
インドに現地法人を設立するには、外国投資促進委員会(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)の承認が必要な場合と不要な場合があります。


▼【デジタル署名証明書の取得】
インドで現地法人を設立するには、まず、選任される取締役のデジタル署名証明書
(DSC:Digital Signature Certificate)を取得する必要があり、現地法人の設立手続は、インド企業省(MCA:Ministry of Company Affairs)のウェブサイトを通じて行われることになります。DSCの申請は、会社登記局に委託された民間企業に対して行います。その民間企業のひとつであるTATA Consultancy Services(URL:http://www.tcs.com/homepage/Pages/default.aspx)


▼【取締役識別番号の取得】
取締識別番号(DIN:Director Identification Number)とは、会社の取締役を番号によって識別するために、各取締役に割り当てられる番号のことです。

▼【商号の認証】
会社登記局への申請は、会社名の承認を行う「商号承認申請」と会社の「設立登記申請」の2ステップがあります。

1ST : 「商号承認申請」は、「Form1-A」と呼ばれる申請用紙を、会社を設立しようとしている地域の会社登記局に提出します。Form1-Aには、発起人の氏名、公開・非公開の区別、事業目的、新会社の希望する社名(3つ程度)、株主構成、授権資本金額等を記載する必要があります。

2ND :「設立登記申請」は、商号が認証された後、会社登記局から設立証明書(Certificate of Incorporation)を取得し、3種類の申請書(Form1、Form 18、Form 32)を提出する必要があります。
  ・Form 1(インド会社法に従って会社を設立するという宣誓書)
  ・Form 18(会社の登録住所)
  ・Form 32(当初取締役全員の氏名、住所、DIN)
※Form1を提出する際に、基本定款や附属定款を添付する必要があります。
※設立登記申請は、社名の承認が出てから2ヶ月以内に行わなければなりません。
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▼【会社設立】これらの設立登記申請手続が完了すると、ROC設立証明書が発行されます。設立証明書の発行後、資本金の払込が可能となります。
そして、非公開会社の場合は、資本金の払込がなされた後すぐに業務を開始することが可能です。
一方、公開会社の場合はROCより更に営業開始証明書を入手した後に業務を開始することが可能になります(149条7項)。

▼【インド準備銀行(RBI:Reserve Bank of India)への報告】
ROCから設立証明書を入手後に資本金の振込が可能となりますが、資本金の振込後30日以内にRBIに対してFormFCGPR(資本金の振込と株式発行に関する事後報告書)を提出しなければなりません。
インド準備銀行への報告は、インド会社法の規定によるものではなく、インド外国為替管理法(FEMA:Foreign Exchange Management Act, 1999)によるものとなっています。

▼【PAN、TANの取得】
会社の設立後は速やかに税務署とのやりとりに必要な認識番号を取得する必要があります。
この番号には、会社の基本番号であるPAN(Permanent Account Number)や、源泉徴収番号であるTAN(Tax deduction Account Number)などがあります。
 PANは、税務署とのやり取りに必要となる番号で、法人所得税の申告書に記載が求められるものです。
また、TANは源泉徴収が必要となる取引に必要となる番号です。
 このほか、輸出入を行う際に必要となる「Import Export Code」、サービス税を支払う際の「Service Tax Number」、仕入や販売を行う際の「VAT Number」がそれぞれの活動に応じて必要となります。

▼【インド人発起人よる現地法人の設立スキーム】
これまで、日本から直接投資を行った場合の現地法人設立のプロセスを見てきましたが、この他にインド人を発起人とし現地法人を設立することも、多くの日系企業が利用しているスキームです。
 この方法は、いったんインド人の発起人と株主を形式的において現地法人の設立登記を行ない、その後、取締役や株主を変更することで実質的に日本から直接投資を行ったのと同じ効果をもたらすものです。
 現地法人の設立手続のほとんどがインド国内で完結するので、直接投資による設立手続に比べて、設立までの日数が大幅に短縮できるというメリットがあります。営業開始時期を早く行いたい場合は、この方法が有効です。さらに、日本の公証役場やインド大使館での認証手続の多くが不要となりますので、印紙税等の経費を少なくできるメリットもあります。
ただし、設立登記が完了した後、取締役や株主を変更する必要があり、設立後、多少手数を要するといえます。
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