ミャンマー進出支援

会社設立・登記 |ミャンマー進出コンサルティング

ミャンマー会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

今、最も熱い国、それがミャンマーです。問い合わせ件数もダントツの1位。外資導入路線が明確となり、進出ラッシュが始まっています。しかし、法制度はまだほとんど手付かずの状態です。現地政府とのコネクションは不可欠です。思わぬトラブルを未然に防ぎ、貴社のミャンマービジネスを黒字化まで支援致します。

ミャンマー会社設立代行コンサルティングフロー

ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

貴社ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

貴社ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。

貴社ミャンマー法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

貴社ミャンマー法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

ミャンマー会社設立・進出形態

ミャンマーへの会社設立形態には以下の形態がございます。

100%外国資本による企業設立 外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立をいいます。法人格は、ミャンマー法人(現地法人・子会社:Subsidiary)にあり、居住外国人(resident-foreigner)と区分される。100%個人企業としての進出も可能です。

合弁企業設立
外国企業または外国人とミャンマー国民または企業(民間または国営)との合弁をいいます。ただし、いずれの場合も外資は総資本の35%以上でなければなりません(上限の制約は特にないので、両者の合意により外国企業が100%近くまで持つことも可能)。法人格は、ミャンマー法人(現地法人・子会社:Subsidiary)にあり、居住外国人(resident-foreigner)と区分されます。なお、合弁相手が民間企業の場合はミャンマー会社法(The Myanmar Companies Act)に基づき、また国営企業の場合は特別会社法(The Special Company Act 1950)に基づき設立されます。

パートナーシップによる事業
外国企業が合弁契約に基づき企業形態を取らずに行う合弁事業で、無限責任を負います。天然ガス・石油・鉱物資源の開発でミャンマー国営企業と生産分与契約を結ぶケースが代表例で、開発品は契約上の割合で分与されます。その他、弁護士・会計事務所などの形態も考えられ、基本的にはミャンマーの外貨獲得につながる業種が望ましいとされています。

支店・駐在員事務所の設立
ミャンマー会社法(商業省主管)で外国企業の支店(Branch Office)として定義されているのみであり、外国投資法(国家計画・経済開発省主管)上は明文規定されていない点に注意が必要です。法人格は外国企業(親会社)で、非居住外国人(non-resident foreigner)と区分されています。支店、駐在員事務所(Liaison Office)の設置は会社法に基づき申請手続を行います。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関など一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的です。

ミャンマー会社設立手続き

投資を行う外国人と外国企業は、先ず所定の申請書に関連書類(会社定款、合弁契約書など)を添えてミャンマー投資委員会に提出。許可を得た後に、経済開発省の投資・企業管理局にて営業許可を取得後、同省企業登記局にて会社登記を行います。

(1)関係省庁への事前申請
関係省庁から投資計画の基本認定を受けるため、関係省庁へ事前に申請を行います。

(2)外国投資法に基づく投資許可申請
外国投資法の適用を受けたい外国企業は、MICに申請し、許可(permission)を得なければなりません。 MICに対して、管轄省庁からForm 1の申請されます。その際に、管轄省庁から"Non-Objection Letter"または"Recommendation Letter"を出してもらう必要があります。そのため、事前に管轄省庁にはロビー活動しておく必要があります。 閣議承認後、MICから許可が下ります。許可を得るには、最低でも3ヶ月程度はかかります。その後の現地法人・支店等の手続きにさらに3ヶ月程度は要するため、都合、最低でも6ヶ月は必要です。

(3)「営業許可」および「法人登記」申請
全ての外国企業、その支店および合弁企業は、ミャンマー会社法に基づき国家計画経済開発省・投資企業管理局・企業登記室に「営業許可(Permit)」および「法人登記(Company Registration)」の申請を行わなければなりません(以前は、「営業許可」を取得後に「法人登記」申請をしていたが、現在は同時に手続きを進めるようになっています)。 また、法人格の企業(外国企業、合弁企業、外国企業の支店)は、「営業許可」申請にあわせ「法人登記」申請も行わなければなりません。なお、個人企業の登記は不要です。パートナーシップ企業については義務ではありませんが、登記が認められています。

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