会社設立・登記 |インドネシア進出コンサルティング
インドネシア会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
当グループでは日本・インドネシア双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のインドネシアへの会社設立を支援しております。
インドネシア会社設立代行コンサルティングフロー
インドネシア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社インドネシア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社インドネシア法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社インドネシア法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
インドネシアへの会社設立形態
※支店の形もありますが、銀行等、業種に制限がありますので、上記の2つの形態が一般的です。
下記ではそれぞれの特徴について説明いたします。
1. インドネシア会社設立
外国企業が現地法人を設立する形態で事業進出する場合、現地法人は株式会社(Perseroan Terbatas : PT)の形態でなければなりません。インドネシアで外国企業によって設立された株式会社(PT)は特に、外国投資企業(Penanaman Model Asing : PMA)と呼ばれます。
株式会社の分類
PTは株主の数、最低資本金の額及び株式市場への登録の有無によって以下のの3つに分類されます。
1.通常の株式会社(上記:PT Tertutup、非公開会社)
2.公開会社(Perseroan Publik)
3.証券市場に登録済みの会社(Emiten)
1.株式会社(非公開会社):PT Tertutup
株式会社法上では、株式会社(PT)の最低株主数は2人と規定され、銀行業、保険業など法律に定められた特定分野を除き、株式会社(PT)の最低授権資本金は5千万ルピアと規定されています。
2.株式会社(公開会社):Perseroan Publik
公開会社(Perseroan Publik)については、最低株主数は300人、最低授権資本金は30億ルピアという条件が規定されています。
公開会社(Perseroan Publik)には、多くの株主を保護するために、株式会社法以外にも資本市場監督庁(Badan Pengawas Pasar Modal : BAPEPAM)の規制も適用されます。
3.証券市場に登録済みの会社:Emiten
証券市場に登録済みの会社(Emiten)の場合は、資本市場監督庁に対し、公衆に対し株式を販売するために、登録届出書を提出しなければなりません。証券市場に登録済みの会社(Emiten)であって、資本市場監督庁が当該登録を有効であると認めた会社のみが、証券取引上に上場することができます。
<PT株式会社の特色比較表>
種類 | PT | Tertutup Perseroan | Publik Emiten |
---|---|---|---|
定義/特徴 | ・株主2人以上 ・資本金 5,000万Rp 以上 | ・株主300人以上 ・資本金 30億Rp 以上 | ・資本市場監督庁への登録 |
2.インドネシア駐在員事務所
インドネシアでは、外国企業が事業を開始するにあたって、駐在員事務所を設けることも認められており、インドネシア市場に参入する初期の段階において市場調査等を行う場合には、駐在員事務所という形態を選択する企業が多くあります。 駐在員事務所はインドネシアの法律上、法人格を与えられません。計画されている投資に現地法人を必要としない場合、駐在員事務所という形態を選択するのが一般的です。
駐在員事務所は原則、申請すれば誰でも開設が可能で、事業形態や目的によって以下の3種類に分類されます。
1.外国商事駐在員事務所(Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
2.外国駐在員事務所(Kantor Perwakilan Perusahaan Asing: : KPPA)
3.建設駐在員事務所(Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
※それぞれ許可の条件や機能が異なります。
形態ごとの機能や留意点については下記の表をご参照ください。
<駐在員事務所の特色比較表>
種類 | 外国商事駐在員事務所 | 外国駐在員事務所 | 建設駐在員事務所 | |
---|---|---|---|---|
役割 | ・貿易の円滑化 | ・インドネシア子会社の監督、調整 ・投資準備 | ・インドネシアにおける建設サービスの準備 | |
可能な業務 | ・製品情報の提供、紹介 ・市場調査 | ・インドネシア子会社の監督、調整 ・投資準備 | ・法人、政府機関との連絡 ・インドネシア国内の 建設企業との契約、入札 | |
禁止業務 | ・子会社の業務に関わること ・収益を出すこと | ・直接取引/販売活動 ・入札/契約締結/ 苦情処理 ・輸出入業務 | ||
.0++留意点 | ・経営者はインドネシアに居住する必要あり<.td> | ・経営者はインドネシアに居住する必要あり ※インドネシア人の雇用義務は無い | ・外国人労働者と同程度の経営能力、技術を有するインドネシア労働者の雇用義務あり |
インドネシア会社設立・法人設立前の留意点
投資分野の規制と優遇
インドネシア投資を行うにあたり、参入が規制されている分野や税制面での優遇制度があります。
投資家はまず初めに「投資ネガティブリスト」(Daftar Negative Investasi : DNI)を調べます。このリストにて、参入可能な産業分野や規制されている分野、または国営企業や地元企業との合弁や協力、特定地域への進出など、一定要件が必要となる産業分野を確認することができます。また、インドネシアへの投資申請の手順は、輸入関税などの優遇処置の有無によって異なります。
最低資本金
会社法上、最低資本金が定められていますが、外国投資については、 投資調整庁(BKPM)の通達により別規定が適用されます。 2013年の改訂により、製造業・非製造業の区別なく、 25億ルピアとなっています。
インドネシア会社設立・現地法人設立手続き
外国投資企業(PMA)の会社形態であるPT(Perseroan Terbatas:以下PT)とは、インドネシア会社法に基づく有限責任会社であり、日本の一般的な株式会社に相当します。
PTとは、法人格を有し、法人として登録され、法務人権省に申請を行って事業許可を受ける必要があります。PTの株主は、所有する株式の額面価格を上限とした、自己引受株式の資本額の範囲内で、会社の責務について責任を負います。注意すべき点は、株主が個人の目的の為に会社と個人の財産を混合し、また、個人の利益追求のために不正の意思をもって会社を直接または間接的に利用した場合、または、会社の行った違法行為に関与した場合など、株主が会社の行為に関して責任を負う場合がある点に留意する必要があります。
PTの設立は2人以上の出資者が、公証人(Notaris)の認証した設立証書に基づいて行うこととされています。設立証書には、定款とその他の会社設立に関する情報を含まなければいけません。インドネシアの法務人権大臣によって設立証書が認証され、また当該会社に対する法務人権大臣からの設立許可が下りた日をもって初めて法人としての地位が確立します。
PTの所有者は、外資100%所有、外資と内資(インドネシア資本)との合弁、または内資(インドネシア資本)100%所有のいずれによっても設立が可能です。PTは、その所有者の国籍にかかわらずインドネシアの会社とみなされ、インドネシア法の遵守が要求されます。会社の設立後に株主の変更、すなわち株式の売却を行うことは原則として可能であり、その売却先は外国人(外国企業)またはインドネシア人(インドネシア企業)ともに制限はありません。
また、インドネシアへの投資申請の手順は、輸入関税などの優遇処置の有無によって異なります。
1.優遇を要する分野・事業については
○ インドネシア投資調整庁(BKPM)へ投資計画の登録
○ 公証人(Notaris)による会社定款の作成
○ 納税番号(NPWP)を税務署より取得
○ 銀行口座開設と資本金の一部払込、銀行証明を取得
○ 法務人権省への登記手続
以上を行った後、BKPMで原則許可申請を行う。認可にはおよそ3営業日程度かかります。
投資登録申請書式添付資料
○ 申請者が他国政府の場合、当該国政府機関からのレター、或いは在インドネシア大使館/代表事務所発行レター
○ 申請者が外国人個人の場合、有効な旅券の写し
○ 申請者が外国事業体の場合、英語の定款の写し或いは公認翻訳者によるインドネシア語翻訳版
2. 法人手続きは、BKPMにおける輸入業者登録証(API-P/API-P)、外国人雇用計画(RPTKA/TA.01/IMTA)に加え、地方局や各関係省庁にて必要な申請を行います。
商業省登録証の発行手順 インドネシア商業省は、2007年9月4日付商業大臣規定第37号(No.37/M-DAG/PER/9/2007)にて、すべての法人に登録が義務付けられている商業省の会社登録証(TDP)の発行手順を簡素化し、即日発効することとしました。商業省への会社登録は、会社設立について法務省に登記し、法務大臣より承認書が出た後に行うもので、登録の証として会社登録証(TDP)の発行を受けます。有効期間は5年間で、延長を繰り返します。旧令の商工大臣決定(No.596/MPP/Kep/9/2004)に比べ、データ内容の変更に関する届け期限は3ヵ月に延長されるなどが図られました。TDP発行に要する期間は申請受理から1労働日以内となっています。
外国人雇用の認可取得
○ 法務人権省への会社設立登記が済み、法務人権大臣よりの設立承認書が出た後に、労務報告について会社所在地の地方労働局の承認を受ける。
○ 外国人雇用計画書(RPTKA)について労働移住省の承認を得る。投資のワンドア統合サービスによって、このプロセスは投資調整庁(BKPM)あるいは地方の投資促進局でも行える。
○ ビザ発給を法務人権省内の出入国管理総局に申請する。
○ ビザ発給を受けて、インドネシア入国後7日以内に地方移民局に滞在許可(KITAS)を申請する。(許可書発給まで4業務日程度)
○ 労働許可(IMTA)を労働移住省に申請する。投資のワンドア統合サービスによって、このプロセスは投資調整庁(BKPM)あるいは地方の投資促進局でも行える。
資本財の輸入許可(SP)取得
○ 資本財マスターリスト(ModelIVA)をスコフィンド社(PT Sucofindo)経由、もしくは投資調整庁、州投資調整局に申請する。
○ 輸入業者証明(API)を商業省に申請する。商業会社はAPI-U、工業会社はAPI-Pを取得する。
○ API-Pは投資のワンドア統合サービスによって投資調整庁(BKPM)あるいは地方の投資促進局で行える。
○ 通関基本番号(NIK)を財務省関税総局に申請する。
3. BKPMが発行する恒久営業許可(IUT)取得後、営業開始が可能となります。(輸入関税などの優遇処置が適用される場合は、上記手続きに加えて次の手続きを行います。)
○ 投資資本財関税許可(SP PABEAN BARANG MODEL)
○ 優遇推薦取得手続き(USULAN FASILITAS PPh BADAN)法人設立の許可後
○ 原材料輸入の関税許可