カンボジア進出支援

会社設立・登記 |カンボジア進出コンサルティング

カンボジア会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・カンボジア双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のカンボジアへの会社設立を支援しております。

カンボジア会社設立代行コンサルティングフロー

カンボジア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

貴社カンボジア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

貴社カンボジア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。

貴社カンボジア法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

貴社カンボジア法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

カンボジアへの会社設立形態

カンボジアへの会社設立形態は大きく現地法人(有限責任会社・パートナーシップ)、支店、駐在員事務所の3つがあります。
<カンボジアへの会社設立形態>

カンボジア現地法人の設立

一般パートナーシップ
一般パートナーシップはそれが登記されたときに法人格を得て、自己の名義により 動産・不動産の所有、取引・契約の履行、訴訟の提起などが可能となります。

※関連条文
・各パートナーはパートナーシップから生じる利益・損失を分配します(商業企業法第23条)。また、全てのパートナーは、共同または個別に債務を負担します。
・債権者である第三者は、各パートナーに対して債務の弁済を求める前に、パートナーシップとその財産に対する債務執行を求めなければなりません(同法第42条)。
限定パートナーシップ
限定パートナーシップは一人または複数の一般パートナーと一人または複数の限定パートナー間の契約です。

※関連条文
・一般パートナーはパートナーシップを運営し拘束されることを認められた者であり、限定パートナーはパートナーシップの資本充実に対してのみ拘束を受けます(同法第64条)。
・各限定パートナーは持分に応じて利益を受け取りますが、債務については出資に同意した金額又は資産の価値を限度として債務を負います(同法第71,72条)。
私的有限会社
私的有限責任会社は以下のような特徴を有する有限責任会社です(同法第86条)。
私的有限責任会社の特徴>
株主数
2人~30人

一人の株主によって設立される私的有限責任会社は「単独株主有限会社」(Single Member Limited Company)といいます。

株式公開

株式の一般公開不可

譲渡制限
発行済株式の譲渡制限有
公的有限会社
公開有限責任会社とは会社法により株式の一般公開 を認められた有限責任会社をいいます(同法第87条)。

カンボジアでの支店の設置
支店はカンボジアで幅広い事業活動に従事することができます。しかし、外国投資法の下では、ある種の事業活動は、一部もしくは全部をカンボジア資本が保有している企業に対してのみ許可されていますので、外国投資ネガティブリストに記載されている事業については活動を行うことができません。

カンボジア駐在員事務所の設置
商務駐在員事務所または商務連絡事務所はカンボジアにおいて次の業務を行うことが出来ます(同法第274条)。

・ 親会社への紹介を目的とする顧客との接触
・ 商業情報の調査と当該情報の親会社への供与
・ 市場調査の実施
・ 展示会での物品の売り込みと自己の事務所または展示会でのサンプル・商品の展示
・ 展示会に向けた物品の購入と保管
・ 事務所の賃借と雇員の雇用
・ 親会社の代理としての現地顧客との契約行為 
従って、駐在員事務所は、カンボジアにおいて定期的な商品の売買行為、サービスの提供、製造、加工、建設業務を行なう事が出来ません。駐在員事務所は親会社の判断で閉鎖することが出来ます(同法第277条)。
このように、駐在員事務所は本国に本社が存在することが前提であり、営業活動を行うことが認められておらず、その活動範囲は本社のために行う販売促進活動や情報収集などの連絡業務に限られることに留意しておく必要があります。

カンボジア支店の設置
支店は駐在員事務所と同様の業務を行うことが可能です。
さらにカンボジアの法令により外国人または外国法人に対して禁止されている行為を行わない限りにおいて、内国企業と同様に、定期的な物品及びサービスの売買、製造、加工、建設に従事することが可能です(同法第278条)。また、支店の資産は親会社の資産であり、親会社は支店の債務に対して責任を負い、(同法第279条)支店は親会社の判断により閉鎖することが可能です(同法第282条)。

カンボジア会社設立時の留意点

カンボジアへの会社設立の際に、ほとんどの業種は現地法人としても支店としても営業可能です。 ただし、一部の業種では支店での営業が出来ませんので注意する必要があります。 また現地法人を設立した場合には、内国法人と同様の法のもとに活動を行うことになります。

カンボジア現地法人設立手続きの流れ

カンボジアにおける現地法人の設立手続きの流れをご紹介します。

私的有限責任会社の設立
一人ないしは複数の法的行為能力を有する自然人また は法人は、会社定款(Articles of Incorporation)を商業省 の担当官に届け出ることにより有限責任会社を設立でき (同法第91条)、定款登録後に「会社設立証明」(Certificate of Incorporation)が商業省より発行されます(同法97条)。会社登記の日をもって会社は公的存在となり法人格を獲得することになります(同法第98条)。

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