ベトナム拠点設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
ベトナム拠点設立は、ベトナムで10年以上実績のある私たちにお任せください!

弊社は、日本とベトナム双方に専門スタッフを常駐させており、迅速かつきめ細やかなサービスを強みとしています。豊富な実績を持つ我々が、貴社のベトナムへの拠点設立をお手伝いします。
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ベトナム会社設立代行コンサルティングフロー
ベトナム進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社ベトナム進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社ベトナム進出決定。
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貴社ベトナム法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社ベトナム法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
ベトナムへの進出形態
<ベトナム会社設立形態
>
ベトナムの統一起業法により、ベトナム進出企業の形態は上記の分類となる。
現地法人
・株式会社
株式会社は、株主の責任が出資額に限定され、経営が取締役により行われる会社形態をいいます。
株主の数は最低3人となっており、上限はありません。また、株主は法人でも個人でもなることができ、株主は出資する株式の引受範囲内で責任を負うことになります。
・一人有限会社
有限会社は、出資者に委任された経営者が経営を担う形態です。出資者は組織でも個人でもなることができ、出資額の範囲内で責任を負うことになります。
・二人有限会社
出資者数が2人から50人までの有限会社を指します。
| 項目 | 株式会社 |
有限会社 |
|
一人有限会社 |
二人有限会社 |
||
| 出資者数 | 3名以上 | 1名 | 2名〜50名 |
資本金の 増減 |
増資・減資可能 | 原則、減資不能 | 投資・減資可能 |
会社形態の変更 |
有限会社に変更可能 | 二人以上有限会社と株式会社に変更可能 |
一人有限会社と株式会社に変更可能 |
また、外国企業(日系企業等)がベトナムに事業進出をする場合、主に以下のような進出形態があります。
1、外国企業による100%出資の独資形態
2、外国企業とベトナム企業による合弁形態
3、BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約
およびBT(建設・譲渡)契約形態
4、株式購入、合併・買収による間接投資形態
5、その他
1、独資形態
独資形態には、株式会社、有限会社、合名会社、私営企業の4種類があります。 上述の通り、株式会社は、株式を発行することにより委任された経営者が実際の経営を担う形態であります。株主の数は最低3人となっており、上限はありません。株主は組織でも個人でもなることができ、株主は出資する株式の引受範囲内で責任を負うことになります。 有限会社は、出資者に委任された経営者が経営を担う形態です。出資者は組織でも個人でもなることができ、出資額の範囲内で責任を負うことになります。 私営企業は、個人一人が出資し、設立する組織形態です。個人の全財産まで責任を負うことになります。 合名会社は、会社の共同所有主として、共同経営する合名社員2名以上によって設立する形態です。合名社員は、共同で全債務の返済義務を負うことになります。
2、合弁企業
ベトナム国営企業や民間企業と外国企業が共に出資し、合弁契約に基づいて設立される企業形態です。出資者は、出資比率に応じた責任を負うことになります。現地の人脈や知識、技術が必要なときに有効な企業形態です。ただし、外国企業が、100%の経営権を取得できないことを考慮する必要があります。
3、BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約
およびBT(建設・譲渡)契約形態
BCCは、ベトナム企業と外国企業が締結した事業協力契約に基づき事業を行う形態であり、法人格はありません。当形態は、短期間で実施する事業や政府が規制している特定事業を行う際に用いられることが多いです。
BOT(Built-Operate-Transfer)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。期間の満了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ設備を無償で移転することとなっています。
BTO(Built-Transfer-Operate)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。建設完了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ施設を移転し、一方、投資した資本の回収および合理的な利益の獲得が可能となるように、政府からそのインフラ施設を一定期間運営する権利を付与されます。
BT(Built-Transfer)契約:
権限を有する政府機関と投資家が一定の期間にインフラ・プロジェクトの建設・運営のために締結し合う契約です。建設完了後、投資家はベトナム国家に当該インフラ施設を移転し、一方、投資した資本の回収および合理的な利益の獲得が可能となるように、政府は投資家がその他のプロジェクトを行えるよう便宜を図るか、BT契約に基づき投資家に支払うことになります。
4、間接投資(株式購入、合併、買収)
投資家が投資事業の運営へ直接参加せず、ベトナムで操業している企業に対し、資本搬出や株式、社債及び法律の規定する各種証券を購入することにより、間接的に資金支援を行う形態や、証券投資基金等の財務制度を通じた投資形態を指します。
5、その他
その他には、委託加工、建設工事・据付契約、技術移転契約、販売店・代理店契約等の形態があります。
ベトナム現地法人設立手続き
ベトナムに投資する外国投資家は、政府の投資管轄官庁に対し、投資申請書および関連添付書類を提出し、投資証明書を取得する必要があり、手続きは投資案件の金額・投資分野により2通りに分かれます。
@資登録申請:「登録」のみで投資証明書の取得が可能
投資額が3000億ドン未満で、かつ投資規制業種でない場合には、省・市人民委員会または工業団地管理委員会へ投資登録申請を行います。書類に不備がない場合には、受理されてから15日以内に投資証明書が発行されます。
A資許可申請:「審査」を受けた上で投資証明書を取得
投資額が3000億ドン以上の場合、投資許可申請に加え、案件に応じて首相、計画投資賞(MPI)、人民委員会、工業団地委員会と決定権者が異なります。書類の受理から45日以内に投資証明書が発行されます。 ※3000億ドン=11.91億円 1ドン=0.00397円(2011年3月31日現在)
【審査内容】
・外国投資家およびベトナム側当事者の法的資格および財務的基盤に異常の是非
・投資プロジェクトと投資計画との整合性の是非
・ベトナムへの社会経済的貢献度の是非
・天然資源の有効活用
・生態環境の保護の是非等
会社設立は、法律上、投資証明書を取得し、登記を完了した時点を持って完了します。
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工省へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ通常15〜45日程度で投資証明書が発行されます。投資証明書の取得から営業開始までには従業員の採用、工場設備の建設その他付随手続きが発生し、数ヶ月〜半年程度かかります。
【必要書類】
・投資許可申請書
・合弁契約書または事業協力契約書(該当する場合)
・100%外資企業あるいは合弁会社の定款
・フィージビリティ・スタディ・レポート(FS)
・投資申請書もしくは契約当事者の法人格及び財務能力を証明する書類
・環境影響報告書
・技術移転契約に係る各種情報
・外国人投資家の登記簿謄本
・最初の役員(授権代表者、社長、監査役等)の任命書
・各役員のパスポートコピー
・外国投資家が新会社設立を決めた旨の取締役会議事録等の決定文
・環境影響報告書
ベトナム駐在員事務所設立手続き
駐在事務所は法人設立に比べ、簡易であり、最短15日で設立が可能です。ただし、活動内容は、市場調査、顧客開拓等に限られます。市場調査や現地法人を立ち上げる前の情報収集をする際に設立するケースが見られます。
駐在員事務所の活動内容:
@本社との連絡事務
A事業案件締結促進
B市場調査の実施
Cベトナムのパートナーと締結した契約について、その履行状況に関する監督業務
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工局へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ原則15日後に設置許可証が発行されます。
【必要書類】
・商工省(MOIT)に定められた申請様式
・外国法人の登記謄本または同等書類のコピー
・外国法人の監査済の財務諸表または同等書類(直近のもの)
・外国法人の会社定款のコピー
ベトナム支店設立手続き
支店の設立は法人設立に比べ、簡易であり、最短15日で設立が可能です。支店設立を申請する外国投資家は、自国における親会社の登記日から起算して、5年以上活動を行っていることが条件になります。活動内容は、支店の定款に定める活動に限定されます。
設置手続き:
下記必要書類を所轄の商工省へ提出し、審査を受けます。書類上不備がなければ原則15日後に設置許可証が発行されます。
【必要書類】
・商工省(MOIT)に定められた申請様式
・外国法人の登記謄本または同等書類のコピー
・外国法人の監査済の財務諸表または同等書類(直近のもの)
・外国法人の会社定款のコピー
※支店は、許可証を取得した45日以内に、新聞等を通じて設置を広告する義務があります。また、定期的に所轄の商工省(MOIT)に年次報告書を提出します。



