ベトナムの会計税務サービス
【会計】
ベトナムでは、全ての会社に会計帳簿を作成、記録、管理、保管、維持することが義務付けられます。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳及びその他の帳簿を指し、会計帳簿は、ベトナム語での表記が必要となります。またベトナム特有の制度として、外資企業はチーフ・アカウンタント(会計主任)を必ず任命する必要がある点に注意が必要です。 また、会計年度末から原則十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。保存期間に関しては原則日本と同様であります。また、保存期間の違反や虚偽記載には2千万ドン以下の過料が課されます。
【税制】
ベトナム税制は以前に比べると大分整ってきたといわれていますが、細則がまだ確立していなかったり、前後する法令間で矛盾があったりするため、現場の税務担当官の裁量がまだまだ大きいのが現状であります。
1.月次決算・年次決算処理代行サービス
(対象)
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組みづくりに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。外資企業に必須の機関であるチーフアカウント代行サービスも行っております。
2.月次・年次(中間)税務申告代行サービス
(対象)
・経理は社内で行っているが、税務申告について不安がある方。
・ベトナムの法律で定められている月次の税務申告(源泉税・VAT申告)代行又は
申告書レビューサービス
・年次(中間)法人税申告代行又は申告書レビューサービス(税務申告書への作成
責任者サインも必要に応じて代行)
・税務調査立会、質問回答代行サービス
3.会計税務顧問サービス
(対象)
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
前述のような会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、ベトナムローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びベトナム人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
4.会計監査サービス
会計監査の対象となる企業は、外資企業、上場企業、金融機関、国有企業等であり、年次財務諸表が対象となりますが、上場企業については、中間決算についても対象となります。また外資企業は、規模の大小や事業内容にかかわらず、監査法人による会計監査を受けることが義務付けられています。弊社では、提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。

