
東京コンサルティンググループは
アジア15ヵ国に拠点を置く総合コンサルティンググループです。
市場調査から会社設立、会計税務、法務、人事労務の専門スタッフが
タイでのビジネスをトータルサポートします。
■ タイ進出に関するサービスを“One stop”で提供します。

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フィージビリティスタディとは一般に、企業が作成した事業計画を実行に移す際、その実現可能性を検証・調査することを言います。
実行可能性を調査・検討する際は、事業の形態にもよりますが外部要因として政治、経済、法規制、技術動向、自然環境、社会環境(業界の動向、市場調査、競合状況)の調査を行い、内的要因としては技術開発、販売計画や投資対効果、採算性、資金調達などの財務面も含めて調査を行います。
弊社のフィージビリティスタディには以下のような特徴があります。
・制度的側面から事業を見る
弊社のサポート例・・・
・御社の業種がタイにて規制されていないか、どの様なライセンスが必要か等を確認
(タイでは優遇政策を受けれる業種がある一方で、外資の出資割合に制限のある業種もあります。)
・イニシャルコスト、ランニングコストの試算
(当社で蓄積されたノウハウを用い、更に進出場所、駐在員の人数等の条件を加味して、詳細な試算を行います。)
・商流スキームの検証
(タイは複数の国とFTAを結んでおり、事前に各商流にかかる税金を正確に把握していないと、思わぬコストが発生してしまう場合もあります。)
・データ分析から需要を見る
現地事務所と信頼できる提携調査会社が連携し、様々な情報をご提供いたします。
弊社のサポート例・・・
・代理店探しの調査
(立地条件、会社規模、業種等をご指定頂ければ条件に見合う企業情報をリストアップいたします。)
・統計データのレポーティング
(弊社に蓄積してある膨大な統計データの中から必要な情報をピックアップし、有機的なデータに再構築いたします。)
・タイの実態調査
(実際に現地のタイ人や小売業者からアンケート調査を行い、貴社の商品やサービスが受け入れられるか統計調査だけでは出てこない具体的な情報収集が可能です。)
・現地を視察して実態を見る
出張時のアテンドサービスや視察動向も行っています。
(実際現地の状況を見てより具体的な戦略の立案が可能です。)

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まずはお気軽にお問い合わせください! >>>お問合わせはこちら

弊社の社員が伺い、視察ツアーについてのご説明とヒアリングをさせていただきます。(※こちらは上記のフィージビリティスタディ実行後の方がより効果的です。)
日程・スケジュール等ご相談ください。

ビザ取得、ホテル・タクシー手配、全て弊社の担当者が
責任を持って手配いたします!

タイの日系・現地企業へのアポイントを弊社で代行いたします。
また、視察に際しては現地スタッフ(日本人・タイ人)がアテンドいたします!
通訳を手配する必要もなく、安心してご視察いただけます!

帰国後のフォローも万全!
進出時はもちろん、進出後までしっかりサポートいたします。
※費用:ヒヤリングの際、お客様のご要望に応じて変更致します。
ご希望がございましたらお伝えくださいませ。
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タイでの法人設立実務は日本に比べて時間と費用がかかります。またタイ語での申請書類作成が必要となりますが、英語とタイ語が両方できる弁護士事務所や会計事務所の数は多くないため、設立代行の報酬が高騰しております。
また日本企業に対して通常より高い報酬を請求されたり、手続きが遅延するといったトラブルにより事業計画に影響を与えることが少なくありません。当グループでは日本・タイ双方に専門スタッフが常駐しており、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のタイ国進出をサポートいたします。
タイ会社設立代行コンサルティングフロー
タイ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社タイ進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社タイ進出決定。
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貴社タイ法人(駐在員事務所、支店、駐在員事務所、地域統括事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社タイ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
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タイ現地法人設立手続き
タイ国における組織形態は、個人企業、パートナーシップ企業、駐在員事務所、地域統括事務所、非公開株式会社、公開株式会社などが挙げられますが、日本から進出する企業の中で最も一般的である非公開株式会社の設立手続をここでは紹介します。
(1)商号の予約
商号の予約は新会社の発起人のうちで行われなければなりません。商号に類似商号がないことを確認し、会社名(商号)を管轄当局に予約申請し、その商号に類似商号がなければ、新会社に使用する許可がでますが、許可がでるまでに一般的には2~3日かかります。当局に承認された商号は30日間有効です。申請者が指定期間内に基本定款を登記しない場合には、予約の有効性は消滅し、もう一度予約し直さなければいけません。
(2)基本定款の登記
基本的に、3人以上が集まり各自の名前を定款(基本定款)に署名すれば、株式会社を設立・組織できます。基本定款の登記料は登記資本金の額で決まり、登記資本金100,000バーツにつき50バーツです(最低500バーツより最大25,000バーツまで)。基本定款には次の事項が含まれていなければいけません。
【基本定款記載事項】
①会社名
②登記資本金、発効株式数、一株当たり額面価額
(法律上、一株当たり額面価額は最低5バーツと決められているが、額面価額 100バーツか1,000バーツが多い。この段階で会社は登記資本金額を決定する必 要がある。)
③設立目的 (外国人事業法等により制限される業種もある。)
④発起人の氏名、住所、職業,国籍、署名および各人が出資する株式数
(発起人は最低3名の個人で、形式的に1名最低1株を引き受ける。)
⑤登記した会社事務所の所在地
⑥株主の負う責任
(3)設立総会の開催
株式の引受が完了すると、発起人は設立総会を遅滞なく開催して、以下の事項を検討し承認を得なければなりません。
①付属定款の採択(株主総会・取締役会等の会社の規定)
②発起人の設立準備行為に関する承認
③取締役の選任と権限の取り決め、および監査人(Auditor、公認会計士)の選任
ここで「監査人」はタイ国の公認会計士でなければならず、いわゆる日本企業における監査役とは違うことに注意が必要です。タイでは会社の規模を問わず、すべての会社に対して監査人による監査義務が課されることに注意する必要があり、監査を担当するタイ人公認会計士の氏名および免許番号を報告しなければなりません。
(4)会社の登記
設立総会開催後、発起人は事業を取締役に委ねます。取締役は直ちに発起人および株式の引受人に、それぞれの株式に対する金銭の支払いを最低25%要求する。上記の支払いがされた後、取締役は会社の登記申請を行います。登記局に支払う登記料は、登記資本金100,000バーツにつき500バーツです(最低5,000バーツ、最高250,000バーツ)。なお、設立総会の開催後3ヶ月以内に登記がされない場合は、会社の設立ができないことに注意しなければなりません。登記申請にあたっては、設立総会の決定に従って、次の事項を含まなければなりません。
①株主氏名、住所、職業、国籍、持株数(株主は常時最低3名必要)
②取締役および代表取締役の氏名、住所、職業
③取締役が個別に代表権を持つ場合は、それぞれの権限および会社を法的に拘束す る署名を行える取締役の人数と氏名
④代表取締役の代表権(サイン権)の形態(単独署名か共同署名か)及び署名
⑤本社および会社の各支所の住所
⑥付属定款(株主総会、取締役会等に関する会社規則)
⑦株式により受領した初回資本金払込み総額
(登記資本の25%以上。なお外国人の労働許可の条件となる資本金額(1名につき 最低200万バーツ)はこの実際振込額。またBOI認可企業は生産開始までに登録 資本の100%の振込が条件となっていることに注意。)
(5)会社設立に必要なその他の条件
【税務番号の所得】
会社は設立登記の日より60日以内に法人所得税のために税務番号の申請を行わなければなりません。
【VAT登録】
商品販売またはサービス提供のビジネスを予定している事業者は、事前に付加価値税の登録申請をしなければなりません。
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タイ国は中国、インド、ASEANの中心に位置するという地理的優位性に加え、安定した政治経済、充実したインフラ、積極的な外資誘致政策などによって日系企業の進出が相次いでおります。しかし、一方では、人件費の高騰や中国・韓国企業との競争激化により利益率の減少が大きな問題となっております。またタイ語での決算書の提出が求められるますが、決算や税務申告ができて英語でコミュニケーションがとれるような人材の給与は高騰しており、この状況はしばらく続くと考えれます。間接部門のコストを以下に軽減し、適切な損益を把握するかは重要な戦略となります。当社では社内管理システム構築からアウトソーシングまですべて手掛けており、企業様ごとの状況に応じたサービスを提供します。
1.月次決算・年次決算処理代行サービス
(対象)
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組みづくりに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次ではタイ国の法定監査に耐えうる決算処理・財務諸表の作成を代行します。
2.月次・年次(中間)税務申告代行サービス
(対象)
・経理は社内で行っているが、税務申告について不安がある方。
・タイ国の法律で定められている月次の税務申告(源泉税・VAT申告)代行又は 申告書レビューサービス
・年次(中間)法人税申告代行又は申告書レビューサービス(税務申告書への作成 責任者によるサインも必要に応じて代行)
・税務調査立会、質問回答代行サービス
3.会計税務顧問サービス
(対象)
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
前述のような会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、タイローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びタイ人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
4.会計監査サービス
タイ国では、全ての会社に対してタイ国公認会計士の監査が必要とされています。しかし、急速な経済発展が進行しているタイでは、企業の設立が相次ぎ、公認会計士が不足しているのが現状です。そのため監査報酬は高額になるケースが多く、安価な場合には監査の質に問題が生じます。弊社では、提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。
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タイ企業のM&A・デューデリジェンス支援業務フロー
経営・財務リスクの発見
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各種手法を用いた企業価値の算定
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ターゲット企業との価格交渉
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プロジェクトチームを組んで財務デューデリジェンスに対応いたします。
当グループの国際M&Aを専門に取り扱っている株式会社東京ベンチャーキャピタルと連携して行っております。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
>>> 株式会社東京ベンチャーキャピタルホームページ
タイは人口が伸び悩んでおり、優秀な労働者を確保することが困難な状況が続いています。今後も人口は微増状態が継続することが予想されており状況が改善
する見込みはありません。優秀な労働者を確保することがタイ現地法人の最大の経営課題の一つといえます。
弊社ではこの問題に対応するため、貴社現地法人で必要なタイ人の人材紹介および派遣を行います。
その他、労務相談も承っております。
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【ビザ・ワークパーミット取得サービス】
タイ国で外国人が就業する場合、ビザ及びワークパーミットの問題は非常に重要且つ複雑な問題となっています。現在は新規で非居住者ビザ(Non immigrant B Visa)を取得するための手続きが以前より複雑になっており、更新・延長に対する審査も厳しくなっています。そのような状況でも、弊社ではビザワークパーミットの新規取得から更新・延長の手続代行や日程管理を、経験豊かなスタッフが安価で丁寧に対応いたします。
・ビザ取得・更新延長申請代行業務
・ワークパーミット取得・更新延長申請代行業務
【翻訳サービス】
タイでビジネスを行う場合、タイ語での書類の提出が求められることがまだまだ多いのが現状です。弊社ではメール一通から契約書まで、ネイティブチェック込みで対応いたします。
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