スリランカ拠点設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
日本と現地の手続をワンストップでサポート!

スリランカ担当
大沼 健吾
スリランカ会社設立代行コンサルティングフロー
スリランカ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社スリランカ進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社スリランカ進出決定。
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貴社スリランカ法人(現地法人、支店)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社スリランカ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
スリランカへの進出形態
<スリランカ進出形態>

スリランカ会社法によると、スリランカへの進出形態は大きく現地法人、支店・支社、オフショア会社の3つにわけられます。2007年新会社法施行後は駐在員事務所の登録はできなくなっています。
現地法人の設立
2007年会社法に基づき、株式非公開会社、株式公開会社いずれかを設立することができます。株式非公開会社は株式の譲渡に制限があり、株主数は50名以下に限られます。一方、株式公開会社は、株式の公開を前提とした形態であり、7名以上の株主が必要です。
支店・支社の開設
外国企業は、スリランカ国内に支店・支社の開設ができます。
オフショア会社の登録
外国企業がスリランカ国外で事業活動を行う場合、オフショア会社としての登録が可能です。本目的に照らし、スリランカ国内で海外顧客に対し行う付加価値創出の業務は、スリランカ国内で所得が発生しない限り、海外における事業とみなされます。
スリランカ拠点設立手続き
ここでは、最も一般的な投資形態である、現地法人の設立手続きについて記述しています。
1.商号の承認申請
会社登記局に対して、商号の予約を行います。
2.申請書類の提出
会社登記局に対して提出が必要な書類は下記の通りです。
・定款(株主情報・取締役情報・登記住所などを記載したもの)
・Form1:会社法を遵守する旨の宣言書
・Form18:取締役就任の同意書
・Form19:取締役、秘書役、共同秘書役へ就任した者の一覧表
※規制を受ける業種に関しては、上記のほかに追加の申請書類を提出する必要があります。
※BOIへの申請
財政的譲与を受ける子会社を設立する場合、もしくは外国資本参加の制限がある場合は事前に下記の手順を経て、BOIに対し申請を行い承認を得なければなりません。
1.スリランカ投資庁に係る投資認可の申請
2.定款草案をBOIに提出
3.市中銀行に口座開設
会社設立にあたり、BOIへ支払う手数料は以下のとおりです。
・BOI法第17条に基づく子会社:
‐手続費用 150USドル
‐協定費用 1,500USドル*1
‐年間費用 2,000USドル*2
‐補足契約 500USドル
*1 農業関連事業の場合は500USドル
*2 年間費用は事業の実施まで徴収されます。インフラ整備事業の場合は5,000USドル、農業関連事業の場合は750米国ドル、コイア製品関連事業の場合は500USドルが徴収されます。
・BOI法第16条に基づく子会社:
‐手続費用 175USドル
‐定款の審査費用 50USドル
*上記いずれの費用にも12%の付加価値税が徴収されます。


