フィリピン進出支援

会社設立・登記 |フィリピン進出コンサルティング

フィリピン会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・フィリピン双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のフィリピンへの会社設立を支援しております。

フィリピン会社設立代行コンサルティングフロー

 

フィリピン進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

      

貴社フィリピン進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

      

貴社フィリピン進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。

      

貴社フィリピン法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社フィリピン法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

フィリピンへの会社設立形態

フィリピンへの会社設立形態は大きく現地法人、支店、駐在員事務所の3つがあります。
<フィリピンへの会社設立形態>

フィリピン現地法人の設立
外国企業は100%子会社を設立することにより、フィリピンで事業を行なうことができます。子会社は国内企業であり、フィリピン法の下で設立され、親会社とは別個の法人となります。そのため、他の会社設立形態と比べて自由な活動をすることができ、最も一般的な進出形態となっております。ただし、外国投資ネガティブリストに記載されている業種については、最低資本金規制・持ち株規制があり、事前の確認が必要となります。

フィリピンでの支店の設置
支店はフィリピンで幅広い事業活動に従事することができます。しかし、外国投資法の下では、ある種の事業活動は、一部もしくは全部をフィリピン資本が保有している企業に対してのみ許可されていますので、外国投資ネガティブリストに記載されている事業については活動を行うことができません。

フィリピン駐在員事務所の設置
駐在員事務所はフィリピンで所得を得ることはできません。したがって、注文の勧誘や売買契約の締結も許されていません。駐在員事務所が行なった販売促進活動によって販売契約の締結に至っても、契約交渉や契約の締結はフィリピン国外で本社が行なわなければならず、駐在員事務所が、または駐在員事務所を介してそれらを行なうことはできません。

※駐在員事務所はフィリピンの顧客と販売の条件について連絡を行なうことができるので、販売条件が本社の決定したものであれば、 その取次ぎを行なっても駐在員事務所が契約交渉を行なったことにはなりません。
※駐在員事務所は売買契約を締結することは許されていませんが、駐在員事務所の管理に関する事項(事務所の賃貸契約、フィリピンにおける従業員の雇用契約など)について、契約を締結することはできます。

フィリピン現地法人設立手続き

ここでは、最も一般的な投資形態である、現地法人の設立手続きについて記述しています。

証券取引委員会(Securities and Exchange Commission)への登録
現地法人を設立する場合には、は証券取引委員会(以下SEC)への登録を要します。
登録の必要書類
・事業開始申請書 (SECホームページ上でダウンロードができます。)
・社名確認書
・定款
・付属定款
・送金証明書、預金証明書
・登録情報シート
・財務役宣誓書

中央銀行の手続き
資本金として送金したものは、フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas)に外国投資として登録することができます。

バランガイ・クリアランス
子会社の所在地を管轄するバランガイ(Barangay)から許可証を取得します。通常バランガイ事務所では、SEC登録証書及び賃貸契約書の写しの提出を求められます。

事業許可証(Mayor's permit)
子会社の所在地を管轄する地方自治体から事業許可証を取得します。なお、事業許可証は毎年更新しなければなりません。

住民税納付証明書(Community Tax Certificate)
子会社の所在地を管轄する地方自治体にて納付、証明書を取得します。これも毎年の更新が必要となります。

納税者識別番号(Taxpayer Identification Number)の取得
子会社の所在地を管轄する税務署(Revenue District Office)から、納税者識別番号を取得します。申請時にはSEC登録証書の提示が求められます。なお、最近ではSEC登録の際に同時に納税者識別番号が付与されています。

納税者登録
申告が必要となる税の種類を確定する納税者登録を、子会社の所在地を管轄する税務署に申請します。申請が承認された際には、登録証明書が発行されます。税務署登録についても毎年更新手続きを行なう必要があります。

設立後の手続き
設立から30日以内に株式及び株主台帳の登録をSECに対して行ないます。また年次株主総会から30日以内に年次報告書(General Information Sheet)をSECに提出しなければなりません。

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