メキシコ進出支援

税務・税法

目次

1.メキシコの租税体系 ◆税目の種類 ◆メキシコの租税法
2. 個人所得税 ■個人所得税の概要 ■税率 ■申告・納付手続
3. 法人所得税 ■課税対象  ■税額計算 ■申告・納税方法
4.付加価値税(VAT) ■付加価値税の概要 ■VATの非課税取引 ■申告

1.メキシコの租税体系

■税目の種類

【税目一覧(抜粋)】
直接税 間接税
連邦税
課税主体:連邦政府
法人税付加価値税(IVA)
個人所得税生産サービス特別税
輸出入関税等
地方税
課税主体:州政府
州税不動産取引税
給与税
ホテル税等
市町村税不動産所有税
不動産取得税

◆メキシコの租税法 メキシコ税法の体系は、憲法および租税条約が各個別税法の上位概念として存在しています。メキシコでは、税法の改正の内容を含んだ歳入法が毎年改定されるため、毎年何らかの税制改正が行われます。なお、当該税制改正が違憲と考えられる場合には、納税者はAMPAROと呼ばれる異議申立書を提出することが可能となります。

2. 個人所得税

◆個人所得税(ISR)の概要 メキシコに居住する個人や日本から派遣されている現地駐在員について、個人所得税(ISR)を計算する場合、まずその対象となる人がメキシコの個人所得税法上、「居住者」であるか「非居住者」であるか、つまり対象者の居住性が重要となります。この居住性により、課税される所得の範囲が異なってきます。

【課税所得の範囲】
所得居住者非居住者
メキシコで発生課税
メキシコ以外で発生課税非課税

メキシコにおける所得税計算は以下の通りです。 居住性の判定➡総所得金額の算定➡課税所得の算定➡所得税額の算定➡納付税額の算定 課税所得の対象については、個人が受けた収入がすべて所得とされる訳ではなく、所得税法(LISR:Leydel Impues to Sobrela Renta)上、非課税と規定されている所得もあります。

◆税率 所得税法上の個人所得税が課される居住者に対しては、上記から算出された総収入金額から各種所得控除額を差引いた課税対象となる所得の額に応じて、11段階の累進税率が適用されます。

【居住者の課税所得における税率(一部抜粋)】
課税所得(ペソ)税率(%)
0~5,952.841.92
50,524.93~88793.0410.88
103,218.01~123,580.2017.92
249,243.49~392,841.9623.52
750,000.01~1,000,000.0032
3,000,001.01~35

◆申告・納付手続 個人所得税の申告期限は、年次申告の場合と月次申告の場合とでそれぞれ定められています。年間の収入合計が40万ペソ、金利収入が10万ペソ超の場合、年次申告が義務付けられています。
所得が給与所得のみの場合には、給与支払時に個人所得税が源泉徴収されるため、申告、納税を行う必要はありません。
メキシコの源泉徴収制度は、一定の取引について代金を支払う際に源泉徴収し、支払者側が当該源泉徴収した税額を国に納付する制度です。所得の種類に対して、かかる税率が異なるので注意が必要となります。
日本とメキシコとの間には租税条約が締結されており、配当、利子、ロイヤルティに関して、租税条約の軽減税率を適用することが可能となります。
詳しい説明はWiki Investmentまで

3.法人所得税

◆課税対象 メキシコの法人所得税は所得税法に規定されています。課税対象者は、全ての内国法人・外国法人とされ、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。 内国法人とは、メキシコの法律に基づき設立または登録された法人をいい、外国法人とは、メキシコ国内で事業を営んでいるが、メキシコ国内では設立または登録が行われていない法人をいいます。例外として、売上の50%以上がメキシコで発生し、主要な活動場所がメキシコの場合は外国法人であっても内国法人として課税されます。

◆税額計算 絵基金から損金を差し引いた金額に特定の税率をかけて計算します。メキシコの法人税率は30%とされています。 法人所得税の所得計算において、支出した費用の額のうち税務上損金の額に算入するためには、下記の要件を満たさなければなりません。 損金算入のための要件(一部抜粋) ・ビジネス活動を行う上で必要不可欠なものであること ・請求書は税務上の要件を満たすものであること ・会計上、費用として帳簿に記載されていること ・海外からの輸入品については、関税が支払われていること また損金算入にあたり、棚卸資産の評価や減価償却費などの科目は、一定の条件で損金不算入になるなど、個別に留意しなければならない点が多々あります。

◆申告・納付手続 メキシコの課税年度は暦年(1月1日~12月31日)であり、年間申告については通常(Normal)と修(Complement aria)と税務監査修正(ComplementariporDictamen)の提出があり、通常(Normal)の年間申告については課税年度終了後の翌年3月31日までに提出しなければなりません。年間申告については、月次申告の12カ月分の総額と一致する必要があり、一致しない場合は月次申告の修正が必要となります。

[法人所得税の月次予定納付]
月次申告の申告納付期限は所得が発生した月の翌月17日であり、納税義務者はそれまでに申告書を提出し、税金を納める必要があります。なお、17日が休日の場合は休日の翌日までに、該当する税額を納付する必要があります。納付すべき税額は、前年度の利益に基づいて計算されます。また、上半期後の予定納税額については、資金繰りの都合上、当局の承認を得た場合に限り予定納税金額を減額することができます。

■税務監査 メキシコではこの税務監査制度を適用した納税者に対して、税務調査はほとんど行われません。これは税務当局から税務監査を行った会計士に対し直接質問がなされるためです。税務監査を行った会計士が当局の質問に答えられないなどの一定の場合には、会計士への質問後に納税者への税務調査が行われることもあります。
税務監査制度を適用するには、前年度の実績数値が以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①総資産が7,900万ペソを超える場合
②総収入が1億ペソを超える場合
③各月の従業員数が300名を超える場合
④メキシコに所在する関連会社が上記①~③のいずれかの要件を満たす場合
詳しい説明はWiki Investmentまで

4.付加価値税(VAT)

◆付加価値税の概要 メキシコにおける付加価値税(IVA)は付加価値税法(LIVA:Leydel Impuesto al Valor Agregado)に規定されている間接税です。日本における消費税のように、メキシコにおいても物品の販売、役務の提供に当たって、原則として16%の付加価値税が課税されることとなります。
日本の消費税との大きな違いは、税率が対象となる物品・サービスによって異なるという点です。高級品には高い税率、食品には低い税率というように、「付加価値」の加減によって税率が決められています。キャッシュフローベースで課税されるため、預り金等注意が必要となります。

◆IVAの非課税取引 メキシコにおけるIVAの非課税科目は以下の通りです。(税率0%を含む) ・土地と住居用建築物の譲渡等 ・書籍と新聞の譲渡等 ・株式移転 ・中古家財の譲渡等 ・宝くじの譲渡等 ・その他一定の食料品、医療、教育等の取引等

◆申告 IVAの申告納付は毎月行わなければなりません。アウトプットIVAの累計額が、同じ期間のインプットIVAの累計額を上回った場合に、その超過分の差額を納税します。 納税義務者は前月の課税額について翌月の17日までに申告納付する必要があります。なお、ISR(法人所得税)と同様に翌月17日が休日の場合には、休日の翌日までに当該申告納付を行うこととなります。
詳しい説明はWiki Investmentまで

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