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M&Aに関する税務 |インドネシア進出コンサルティング

M&Aに関する税務

M&A に関する税務

■資産取引
資産買収は現存する子会社か、新しく設立されたインドネシアの法的主体を通して行われます。資産の買収、移転には、さまざまな政府機関の承認が必要です。 インドネシアでは買収対象企業の未開示の債務を確定することが困難であるため、資産買取の手法がよくとられます。しかし、売り手はさまざまな理由から通常株式や持分取引を行い、結果として、インドネシアでの資産取引はわずかな件数となっています。 資産取得にかかわる税務としては、売り手側の資産の売却益には25%の法人税が課されます。また、資産取引では税金負債は移転されず、売り手側に残ります。 資産および事業取引では、売り手が5%の所得税を、買い手が5%の不動産移転税をそれぞれ負担します。ただし、承認された買収においては、不動産移転税の免除を受けることができます。


■取得価格
複数の資産および事業を取得した場合、買い手は取得価額を適切に分配しなければなりません。インドネシアでは特別なルールは現在のところ存在しませんが、税務当局から指摘を受けないように留意する必要があります。 事業合併、結合、拡張による資産の移転は時価により会計処理をします。一定の適格要件を満たす場合は資産の帳簿価格による移転が認められるため利益や損失は生じません。しかし、国税総局(DGT)による承認が必要となります。


[のれん]
資産および負債を取得する際には、インドネシア会計基準では、国際財務報告基準(IFRS)と同様に資産または負債の取得日の公正価値で評価されます。当該資産および負債の取得価格のうち、その公正価値を上回る部分がのれんです。 のれんは一般的に5年以内の期間で、耐用年数にわたって、定額法もしくは定率法で償却されます。ただし、特別な状況下で正当と判断された場合は最長20年まで延長が認められています。資産、負債ともに、貸借対照表の作成日から、のれんは減損の対象となります。

[減価償却]
減価償却費は課税所得から控除されます。減価償却が可能な資産は事業に使用されている、もしくは生産品として所有されている有形資産で、耐用年数が1年以上のものです。特定の事業を除き、土地は減価償却の対象にはなりません。 建物・建築物は恒久的なものと非恒久的なものに分類されます。実務上は、税法が耐用年数を決定しますが、税法の資産カテゴリに当てはまらない資産は耐用年数によって減価償却されます。建物とその他の不動産は定額法によってのみ、それ以外の資産は定額法もしくは定率法のどちらかを選んで減価償却することができます。 また、ビジネス目的テストを通過した場合、資産を簿価で移転することができますが、その場合、DGTからの許認可が必要です。

[付加価値税]
2010年4月1日に改定された付加価値税(VAT)規定により承認された合併や統合は、インドネシアVATの対象にはなりません。一方、承認された合併や統合以外の資産および事業取引については、通常どおり10%が課税されます。VATについては、現地専門家に相談することが望ましいです。

[譲渡税・印紙税]
土地や建物の権利譲渡には、回収不能な権利譲渡税(5%)が課されます。ただし、承認された合併や統合であれば、50%の課税分が免除されます。 また、領収書、合意書、委任状といった特定の法律文書に対しては、通常0.6USドル(6,000ルピア)の印紙税が課されます。

■株式取引
持分譲渡は譲渡益に対する税負担は一度で済むため、売り手にとっては好ましいのですが、多くの場合、譲渡時のインドネシアでの課税をさらに制限するよう、株式取引に際してオフショアの資本がしばしば用いられます。 ほとんどの株式買収はインドネシアの国内からの直接投資により行われます。買い手は配当に係る源泉税やキャピタル・ゲイン課税を最小化するため、インドネシアと租税条約を締結している国に所在する法人を通じてインドネシアの対象企業を買収しようとします。最適な買収ストラクチャーかどうかは、買い手の課税関係に影響されます。


[税務引当金と保証]
株式取引では、買い手はターゲット企業のすべての関連負債や未払税金を引受けるため、買い手はより広範囲な保証を求められます。 税務当局は、税務申告が提出された日から5年以内に税務監査を実施します。世界基準によれば、インドネシア税務当局の税務監査は厳しいといわれているため、税務リスクを低減するために、専門家からの助言を受けるべきです。インドネシアでM&Aを行う際は、税務デュー・デリジェンスを行うことで、既存の税務リスクを洗い出し、将来の税務リスクを回避することが賢明であるといえます。

[税務上の繰越欠損金]
税務上の繰越欠損金は基本的に5年、また、特定の事業領域では10年繰り延べることができます。ただし、合併や統合に関する新しい法律の下では、ターゲット企業の繰越欠損金は、買収企業との間で相殺することができないため、買収日に失効します。

[株式売却前の配当]
会社の発行株式の25%を超えて保有する株主への配当は免税となり、個人への配当は10%の所得税が課されます。 すべての売却益には25%の法人税が課されるため、株式売却前の配当を活用することで、税務上のメリットを享受できるスキームを組める可能性があります。

[譲渡税]
権利譲渡の際に発生する、特定の文書に対する0.6USドル(6,000ルピア)を除き、インドネシアでは印紙税は発生しません。しかし、インドネシア証券取引市場に上場している企業の株式売却益には、0.1%の所得税が課されます(発起人株式にはさらに0.5%上乗せ)。ある特定の状況下では、特定の種類のベンチャーキャピタル企業はキャピタル・ゲインに対する課税免除があります。また、外国企業によって保有されている非公開会社の株式売却益には、二重課税条約で保護されない限り、5%の所得税が課されます。

[税務許可]
買収において、資産を簿価で移転するためには、税務許可を取得する必要があります。また、承認された合併、統合において、土地・建物にかかる5%の権利移転税の免除を受けるためにも、税務許可の取得が必要です。

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