中国進出支援

会社設立・登記 |中国進出コンサルティング

中国会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

中国に進出したい、拠点(現地法人・駐在員事務所)を設立したいが、不安がある、どのようにしたらいいかわからないとお考えの方へ。手続きが非常に煩雑な中国での会社設立は弊社にお任せください。中国での会社設立に関する各種手配及び登記申請手続を代行します。

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もちろん、会社設立後のアフターフォローもお任せください。

中国会社設立代行コンサルティングフロー

中国進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

貴社中国進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

貴社中国会社設立決定。

貴社中国法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

貴社中国法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

中国への会社設立形態

中国への会社設立形態

中国への拠点設置による進出形態には、以下の形態が考えられます。

駐在員事務所
駐在員事務所は、外国企業が中国進出の足がかりとして用いられる進出形態で、外国企業の本社の一部として扱われます。主に現地の情報収集、連絡業務の機能のための拠点であり、中国現地での駐在員事務所による営業活動を行うことは禁じられています。

支店
外国の法律に基づき、中国国外において登記・設立された外国会社が、中国国内で支店登録することにより拠点を設ける形態、いわゆる外国会社の中国支店という形態です。2005年10月に改正された「会社法」により、法律上外国会社は中国国内に支店を設立することができるようになりましたが、実際には、外国銀行と保険会社を除き、外国会社が支店を設立することは困難となっています。

現地法人
現在中国進出が認められている会社形態は、独資会社、合弁会社及び合作会社の3つです。出資の形態により、以下のように分けられます。

(1)独資企業
独資企業とは、中国国内に設立された外国投資者の100%出資の有限責任の企業です。
独資企業は、近年の中国進出形態の主流となっています。独資企業は中国側のパートナーがいないことから、外国投資者の自由に経営を行うことができる反面、設立の制限が多く、合弁企業で利用できる中国ビジネスに必要なノウハウを得られないというデメリットがあります。
(2)合弁企業
合弁企業とは、外国側出資者と中国側出資者が、共同して設立した有限責任の共同出資企業です。
中国側パートナーがいることで、中国側の市場調査、販売ネットワーク、労務・人事ノウハウなどを利用し、中国ビジネスを効率良く進められるメリットがある一方、中国側との経営方針などをめぐってトラブルが生じることもあり、また、企業を解散(撤退)する場合には取締役会の「全会一致」が必要とされるため特に中国側の合意を得るのが難しいというリスクがあります。
(3)合作企業
合作企業とは、基本的に中国側パートナーとすべて契約によって当事者の権利義務を決める経営形態です。
一般には中国側(既に土地や建物を所有する既存の企業)が土地、建物等の現物を出資し、外国側が設備、技術等を出資します。契約期間が終了すると会社資産を中国側に帰属させることを決めることができます。なお、このような場合では、外資側の投資の先行回収が認められています。主として非製造業(サービス業、特にホテル業、ゴルフ場経営、レストラン)に多くみられましたが、最近では合作会社の形態をとる企業は少なくなりました。

現地法人設立手続き

【中外合弁・合作企業の設立】
「中華人民共和国中外合弁企業法」及びその実施条例、「外商投資会社の審査認可及び登記管理における法律適用の若干問題に関する実施意見」に基づき、中外合資企業を設立する場合、以下の通りに手続きを進めます。

  1. ①合資企業設立申請の場合、中国側の合資者は外国側投資者と共同で下記の書類を審査機構に提出します。
    1. 1.合資企業設立申請書
    2. 2.合資各方が共同で作成したF・S報告書またはプロジェクト申請報告
    3. 3.全株主が指定する代表者又は共同委託代理人の証明書
    4. 4.会社の契約及び定款
    5. 5.法に基づいて設立された出資検査機構の発行する出資検査証明書(法律及び行政法規に別途規定がある場合は除く。)
    6. 6.株主の初回出資が金銭以外の財産による場合は、会社設立登記時にその財産権の移転手続を済ませたことに関する証明書を提出
    7. 7.株主の主体としての資格の証明書又は自然人の身分証明書(所在国の公証機関による公証を済ませ、かつ中国の当該国大使(領事)館による認証を済ませること)
    8. 8.会社の董事、監事、総経理の氏名、住所を記載した文書及び委任派遣、選任又は任用に関する証明書
    9. 9.会社の法定代表者の就任文書及び身分証明書
    10. 10.企業名称事前審査確認通知書
    11. 11.会社の住所証明
    12. 12.法律文書送達授権委託書
    13. 13.審査認可機関が規定するその他の文書
  2. ②審査機関の批准を受け、申請者は認可証書を受け取った日から90日以内に、認可証書に基づき、合資企業所在地の省、自治区、直轄市工商局で登記手続を行います。

【外商投資会社の設立】

  • 外国企業が独資企業を設立する場合、中華人民共和国外資企業法および実施細則に基づき、対外貿易経済部等の国務院が特定する機関に申請します。
  • 外国投資者は独資企業の設立を申請する前に、独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府に、下記内容の報告書を提出します。
  • 外国投資者は独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府の認可を経て、審査機関に申請書と下記書類を提出します。
    1. 1.外資設立申請書
    2. 2.F・S報告書またはプロジェクト申請報告
    3. 3.全株主が指定する代表者又は共同委託代理人の証明書
    4. 4.会社の定款
    5. 5.法に基づいて設立された出資検査機構の発行する出資検査証明書(法律及び行政法規に別途規定がある場合は除く)
    6. 6.株主の初回出資が金銭以外の財産による場合は、会社設立登記時に、その財産権の移転手続を済ませたことに関する証明書を提出
    7. 7.株主の主体としての資格の証明書又は自然人の身分証明書(所在国の公証機関による公証を済ませ、かつ中国の当該国大使(領事)館による認証を済ませること)
    8. 8.会社の董事、監事、総経理の氏名、住所を記載した文書及び委任派遣、選任又は任用に関する証明書
    9. 9.会社の法定代表者の就任文書及び身分証明書
    10. 10.企業名称事前審査確認通知書
    11. 11.会社の住所証明
    12. 12.法律文書送達授権委託書
    13. 13.その他必要書類

2社以上の外国投資者が共同して独資企業を設立する場合、締結した契約の副本を審査機関に登録しなければなりません。

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