労務・労働法
中国の労務
- 中国の一般的な労働契約として以下のものが挙げられます。
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- 有期労働契約
- 無期労働契約(正社員での契約)
- 業務上の一定の任務の完了をもって契約期間とする労働契約(労働契約方12条)
- 中国における特殊な労働契約
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- 集団契約
- 労務派遣契約
- パートタイム契約
有期労働契約において、日本では明確な規定はないが、中国では更新回数に制限があり2回以上更新した場合その労働者が希望した場合は、無期労働契約での雇用に切り替えなければならない。また、勤続年数が10年以上の労働者が希望した場合も無期労働契約に切り替えねばならない。
さらに日本で有期労働契約を行う場合、一回の契約期間は上限が3年と定められているが、中国には上限が設定されていない。また、定年年齢なども異なり、さらに特殊な労働契約もあるため、中国に進出し現地での雇用を考えた場合、ある程度の専門知識が求められる。