ブラジル進出支援

会社設立・登記 |ブラジル進出コンサルティング

ブラジル会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・ブラジル双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のブラジルへの会社設立を支援しております。

ブラジル会社設立代行コンサルティングフロー

 

ブラジル進出・会社設立のお問い合わせおよびご相談。

      

貴社ブラジル進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

      

貴社ブラジル進出決定。

      

貴社ブラジル拠点(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社ブラジル法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

ブラジルへの会社設立形態

1999年1月5日付ブラジル商業登記部基本通達81号によれば、外国企業が支店・代理店をブラジル国内に設置するためには開発商工省(MDIC)のブラジル商業登記部(DNRC)を通じてブラジル政府の許可を得ればよいと定められているが、結果的には通常の法人設立手続きを行なう必要があります。

<ブラジルへの会社設立形態>

ブラジル現地法人の設立フロー

もっとも一般的なブラジル会社設立形態は現地法人を設立する方法です。ブラジル会社設立手続きについては以下の通りです。

1.代理人の選定・現地法人情報の決定
ブラジルに法人を設立する場合、現地居住権を持っている者を「法定代理人(Legal Representative)」として必ず登録しなくてはなりません。日系企業が法人を設立する際は、現地の設立代行業者や、現地業務執行者の方を代理人に選定して、法人の設立を行う場合が殆どです。 外国人(例えば、ブラジル現地へ赴任する駐在員)でも、永住ビザを保有していれば法定代理人として登録することが可能なため、多くの日系企業は、駐在員が赴任後に永住ビザを取得し、法定代理人となる場合が多いようです。

2.親会社提出書類の公証・認証、ブラジルへ郵送
出資者となる法人の定款と登記簿謄本の英語翻訳版、法定代理人への設立委任状を作成し、公証役場での認証、ブラジル領事館での認証処理を行います。認証処理が終了次第、これらの書類をブラジルへ郵送します。

3.商号の申請
ブラジルの商業登記所において、商号の確認を行います

4.提出書類の公的翻訳
法人登記を行うにあたって、ブラジルでは2002年より、親会社も税務登記番号を取得するように義務づけています。提出書類は全てポルトガル語である必要がある為、必要書類となる親会社の登記簿謄本や定款、また上記プロセスにて作成した設立委任状などを、ブラジルの公的翻訳人によってポルトガル語へ翻訳します。

5. 親会社のCNPJ(税務登記番号)取得
上述したように、現在ブラジルにおいて外国資本の企業を設立する場合、その親会社となる企業もブラジルの税務登記番号を取得する義務があります。このプロセスは申請先が連邦国税庁とブラジル中央銀行の2カ所のうちから選択できます。いずれもCNPJ用のプログラムを通して申請を行い、申請受理までの期間もほぼ同じです。

6.現地法人の定款登記
親会社のCNPJ取得後は、ブラジル現地法人の会社定款を作成します。作成した定款は、法人設立申請時において州商業登記所(Junta Comercial)へ登記します。
定款には原則以下の項目が記載されます。
商号
登記所在地
出資者情報、責任範囲
Legal Representativeの情報、権利
Adoministratorの情報、権利、決議方法、業務範囲、責任範囲
設立目的・事業目的
総会決議、役会決議
登記資本金額、発行株式総数、1株当たり額面価額、株式保有率など
会計年度
配当
免責
出資者の除名
解散、清算
裁判

7.現地法人のCNPJ(税務登記番号) 取得 ⇒営業開始
定款登記が終わり、投資申請が受理されると、国税庁よりブラジル法人のCNPJが発行されます。CNPJが取得できれば、原則的に定款に記載した事業内容にて営業を開始することができます。また、領収書の発行や従業員の雇用、銀行口座の開設、Digital Certificateの取得なども行えます。

8.銀行口座の開設
資本金の払込に当たっては、まずブラジル市中銀行に法人の銀行口座を設立する必要があります。日本へ進出している「ブラジル銀行(Bank of Brazil)」、「イタウ・ウニバンコ銀行(Itaú Unibanco S.A., Tokyo Branch)」などのブラジル4大銀行(他2社:バンコ・サンタンデール・ブラジル、バンコ・ブラデスコ)や、HSBCなどの世界的な銀行もあります。

9.中央銀行への外資登録・資本金の送金
定款登記が終わり、投資申請が受理されると、国税庁よりブラジル法人のCNPJが発行されます。CNPJが取得できれば、原則的に定款に記載した事業内容にて営業を開始することができます。また、領収書の発行や従業員の雇用、銀行口座の開設、Digital Certificateの取得なども行えます。

10.各官庁に対する法人登記の届出
現地法人のCNPJを取得した後は、現地法人の登記住所を管轄している商業登記所、財務局、市役所など国、州、市レベルの役所に対して、それぞれ法人設立の届け出や業種によっては追加登録を行う必要があります。国家社会保障院(INSS)、使用者組合、貿易統合システム(SISCOMEX)、州代理店業協会(Corcesp)などの各関係機関への申請もこのタイミングで行います。この手続は一般的に3ヵ月程度で終了します。

11.設立登記完了
上記の手続後、現地法人の設立プロセスが全て完了します。有限責任会社の設立手続の場合、プロセス全体で約6カ月程度かかることになります。

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