ブラジル拠点設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
当グループでは日本・ブラジル双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のブラジルへの拠点設立を支援しております。
ブラジル会社設立代行コンサルティングフロー
ブラジル進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
↓
貴社ブラジル進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
↓
貴社ブラジル進出決定。
↓
貴社ブラジル法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
↓
貴社ブラジル法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
ブラジルへの進出形態
1999年1月5日付ブラジル商業登記部基本通達81号によれば、外国企業が支店・代理店・駐在員事務所をブラジル国内に設置するためには開発商工省(MDIC)のブラジル商業登記部(DNRC)を通じてブラジル政府の許可を得ればよいと定められているが、結果的には通常の法人設立手続きを行なう必要があります。
<ブラジルへの進出形態>
現地法人の設立フロー
もっとも一般的な進出形態は現地法人を設立する方法です。設立手続きについては以下の通りです。
1. 会社商号の登録
事前に商号を調査し、同一の商号の有無について確認をします。
2.会社形態
ブラジルの新民法によれば、法人格を有する団体の形態は、まず以下の2種類に分けることができます。
1)企業/営利社団法人(会社)(Sociedade Empresaria)
一般的な会社形態をとり、例えば出資者は出資のみ、実際の役務は従業員が提供するという構造の法人です。設立時の登録先は、州商業登記所(Junta Comercial)です。
2)単純法人(Sociedade Simples)
弁護士事務所、コンサルタント事務所など、定款に記載されている出資者本人が直接役務を提供する形態の法人のことを言います。例えば出資者以外に業務を補助する社員がいたとしても、出資者本人が役務を提供しているのであればSociedade Simplesとして設立できます。設立時の登録先は、法人民事登記所(Cartorio de Registro Civil da Pessoas Juridicas)です。
その上で、法人形態は以下の6種類に分けられます。
・合名会社
・合資会社
・有限会社
・株式会社(ただし、Sociedade Empresariaとしてのみ設立可能)
・株式合資会社
・協同組合(ただし、Sociedade Simplesとしてのみ設立可能)
3.定款の作成
1.会社商号
2.会社の所在地
所在地を説明する書類(賃貸契約、使用許可など)を必要とします。
3.詳細な会社の業務内容
4.社員/出資者について
外国人であるなしにかかわらず、会社設立のためには最低2名が必要。ブラジルに居住しない外国人の場合は、ブラジルに居住する代理人(1名または複数名)を任命しなければなりません(委任状はブラジル領事館による認可が必要)。
5.出資金の内訳等
6.会社の形態
7.会社資本の4分の3を有する出資者は、定款を一方的に変更できます。
8. 新たな出資者を加える場合は、出資者の4分の3の承認が必要です。非出資社員を管理職に任命する場合、出資者の3分の2(資本払込が完了している場合)、もしくは100%(資本払込が完了していない場合)の承認が必要となります。
4.資本の中銀登録
ブラジル国外からの投資は、全てブラジル中央銀行に登録されなければならなりません。この登録を行わない場合、配当金の国外への送金や投資を引き上げる際の権利が確保できません。
5. 技術者、有資格者との契約
1980年8月30日付法令第6,839号によれば、『専門職者が第3者にサービスを提供する活動あるいはそれに関連した活動を行なう場合には、当該専門職者の営業を監査する権限を持つ評議会に、企業と資格を有する責任者を登録する義務がある』と記載されています。専門職に該当する職種とは、建設業、病院・診療所、薬局・薬品店、会計事務所、不動産業、化学製品産業、ペット事業、サービス・観光業、歯医者、スポーツクラブなどとなっています。なお、各当該業種の評議会に登録する責任者に関しては、必ずしも定款上の役員に指名する必要はないが、実際に企業を設立する場合には、会計士などに相談し評議会への登録必要の有無、またその際どのような条件が定められているのかを相談する必要があります。
6.当該業界の許可取得
企業の業種によって、その営業のために各業界が定める許可の取得、または登録をする必要があります。例えば、金融機関、製薬工業、食品工業、保険会社などが挙げられます。

