バングラデシュ
進出支援

会社設立・登記 |バングラデシュ進出コンサルティング

バングラデシュ会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・バングラデシュ双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のバングラデシュへの会社設立を支援しております。

バングラデシュ会社設立代行コンサルティングフロー

 

バングラデシュ進出・会社設立のお問い合わせおよびご相談。

      

貴社バングラデシュ進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

      

貴社バングラデシュ進出決定。

      

貴社バングラデシュ拠点(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社バングラデシュ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

バングラデシュへの会社設立形態

バングラデシュへの会社設立形態は現地法人、支店、駐在員事務所があります。バングラデシュにおける企業の設立方法と登記は1994年会社法により規定され、商業登記所の管轄となっています。

<バングラデシュへの会社設立形態>

〈会社設立形態の特徴〉

形態 法人 税率 特徴
現地法人 内国法人 上場27.5% ・原則外資100%の所有が可能
・資本金・業種による規制有
非上場37.5%
支店 外国法人 27.5% ・外国法人という扱い
・バングラデシュ国内源泉所得について課税
駐在員事務所 外国法人 ・営業活動不可

バングラデシュ現地法人の設立

バングラデシュ現地法人の登記は、株式有限責任会社(非公開および公開有限責任会社)、保証有限責任会社、および無限責任会社の3種類が認められています。

■株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
株式有限責任会社とは株主がその有する株式の引受価格を限度とする責任を負うのみの会社形態になります。非公開株式会社(Private Limited Company)と公開株式会社(Public Limited Company)とに分けられます。 非公開株式会社は株式の譲渡制限がある会社をいいます。株主は2名以上50名以下に制限されており(2条1項)、取締役は2名以上置かなければなりません。また、株式市場での株式発行をすることはできません(90条2項)。 公開株式会社は株主が7名以上必要となり、上限規制はありません(5条)。取締役は最低3名以上必要で、株式市場で株式を発行することができます(90条1項)。

【非公開株式会社と公開株式会社の比較】
項目 非公開株式会社 公開株式会社
株主の最低人数 2名(50名の上限あり) 7名(上限なし)
取締役の最低人数 2名 3名
株式の公募 不可
社債の公募 不可

■保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
保障有限責任会社は、定款にあらかじめ株主の責任の上限額を定めている法人類型です。債権者が株主に対して責任を追及できるのは会社が清算した場合に限られますし、株主の責任の範囲もあらかじめ定款に定められた範囲に限られるというのが特徴です(7条)。

■無限責任会社(Unlimited Company)
会社債権者に対して会社とともに無限連帯責任を負う会社形態をいいます(8条)。

バングラデシュ現地で行う設立手続

①会計士・弁護士の設定
会社名の申請は会計士や弁護士を介さず独力でも申請可能ですが、会社設定手続き全般において煩雑で難解な作業が多いため、会計士か弁護士を設定するのが一般的です。 バングラデシュでは、弁護士の報酬は高くなる傾向があるので、弁護士より会計士を設定することが多くなります。

②会社名の登録
国内に同一企業名の商号の有無を確認するために、設立予定の社名承認(Name Clearance)を事前に設定した公認会計士か弁護士を通じて、商業登記所(RJSC&F:the Registrar of Joint Stock Companies & Firms)に申し込みをする必要があります。

③定款の作成
1994年会社法に則った定款を作成する必要があります。定款は基本定款(Memorandum of Association)と附属定款(Articles of Association)の2種類があります。基本定款には、会社の目的など基本的重要事項を記載し、附属定款には機関設計や株主総会の運営方法など会社の運営ルールを定めるものとなっています。

④資本金の払込
バングラデシュでは、登記申請時に銀行からの送金証明書を提出しなければなりません。従って、設立登記の申請前に、資本金をバングラデシュ国内の銀行に払込み、銀行から送金証明書(Encashment Certificate)の発行を受ける必要があります。

⑤会社設立承認証の取得
商業登記所(the Register of Joint Stock Companies)に以下の必要書類を提出し、会社設立承認証(Certificate of Incorporation)を取得しなければなりません。フォーマットは商業登記所で入手することができます。

⑥投資庁(BOI)への登録
外国企業が100%出資した企業や合弁企業、つまり現地法人の場合は投資庁(BOI)への登録が必要になります。手続には1週間~1カ月程度掛りますが、一度登録をすれば更新の必要はありません。

⑦銀行口座の開設
以下の書類を、口座を開設する銀行に提出をします。銀行口座の開設は、1日でできるとされていますが、実際は、追加書類等が多くあり、銀行次第では1カ月以上掛ることもあります。バングラデシュには日系の銀行がないため、1カ月はみた方がいいと思います

⑧中央銀行(BB)の許可取得
外国為替法18A条(個人に対するもの)と18B条(法人に対するもの)に基づく許認可を口座のある商業銀行を通してバングラデシュ中央銀行に申請を行い、許可を取得する必要があります。これは、毎年更新が必要となり、費用はかかりませんが、手続に約1カ月かかります。

⑨雇用ビザ(仮)の取得
会社設立ができたら、日本バングラデシュ大使館で雇用ビザ(Employment Visa) を取得することができます。ワークパーミットを取得する前の段階では、一定期間の仮ビザとなります。

⑩就労許可証(ワークパーミット)の取得
バングラデシュ国内で外国人が就労する場合は、就労許可証の取得が必要になります。⑨で取得した雇用ビザ(仮)を持って入国した場合、15日以内に就労許可を取得しなければなりません。EPZ以外の地域に設立している民間企業、外国企業の支店・連絡事務所・駐在員事務所・現地資本企業が外国人を雇用する場合、外国人就労許可書(Work Permit)の申請を投資庁(BOI)に申請をする必要があります。

⑪雇用ビザの申請
就労許可証を得た後は、雇用ビザの本登録をすることが可能です。在京大使館で取得するのが良いですが、移民パスポート局(Department of Immigration & Passport)でも可能です。

⑫営業許可証(Trade License)
法人所在地の市役所等に申請を行い、営業許可証(Trade License)を取得します。日数はあまり掛りませんが、毎年更新が必要です。この営業許可証を取得して、営業を開始することができます。

⑬納税識別番号の取得
国家歳入庁(NBR:National Board of Revenue)で納税識別番号(TIN:Tax Identification Numbers)を取得する必要があります。一度取得したら更新は不要ですが、3日程度の日数が必要になります。

[その他の手続]
免税許可申請(BOI優遇措置を受ける場合のみ)
BOIの優遇措置を受ける場合には、プロジェクトを投資庁(BOI)に登録後、国家歳入庁(NBR)に税金免除申請を行う必要があります。90日以内に税金免除証書が発給されます。

付加価値税の事業者登録
バングラデシュ国内販売をする場合は、付加価値税(VAT)の事業者登録を歳入庁(NBR)に対して行います。手続に必要な書類は以下の通りです。 必要な書類

・申請書
・申込書(定められた書式に記入)
・定款
・会社設立承認証(Certificate of Incorporation)

現地支店・駐在員事務所開設手続

外国企業の支店や駐在員事務所を新規に開設または増設する場合は、以下の申請書類をBOIに提出して手続きを行います。

申請書類
・申請書(所定様式)
・本社定款、法人登記簿謄本の法定訳(いずれも公証または翻訳者の宣言書に対する公証を付けたものが必要です。以下同様)
・会社設立承認証
・本社取締役、発起人氏名および国籍
・バングラデシュ支店/事務所を開設する旨の取締役会決議
・監査済みの前年度会計報告
・当該支店/事務所の組織図案
・当該支店/事務所の活動内容
※なお上記書類は、いずれも全て本社所在国のバングラデシュ大使館、または高等弁務官事務所及び付随する商工会議所による認証が必要となります。

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