久野康a成公認会計士事務所|株式会社東京コンサルティングファーム

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バングラデシュ拠点設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

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当グループでは日本・バングラデシュ双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のバングラデシュへの拠点設立の支援が可能です。
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バングラデシュ会社設立代行コンサルティングフロー

バングラデシュ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社バングラデシュ進出に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社バングラデシュ進出決定。
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貴社バングラデシュ法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社バングラデシュ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。


バングラデシュの進出形態

バングラデシュへの進出形態は現地法人、支店、駐在員事務所があります。バングラデシュにおける企業の設立と登録は1994年会社法により規定され、商業登記所で管理されています。企業の登記は、株式有限責任会社(非公開および公開有限責任会社)、保証有限責任会社、および無限責任会社の3種類が認められています。

<バングラデシュへの進出形態>


バングラデシュ進出形態図

バングラデシュへの進出形態は大きく分けて3つの形態があります。

・現地法人
・支店
・駐在員事務所

ここでは、最も一般的な進出形態である現地法人の設立について記述いたします。

現地法人の設立

バングラデシュ国内で設立された法人または海外にて設立されバングラデシュで登記された法人であれば、バングラデシュで事業を運営することができ、その際は1994年会社法に基づき、商業登記所(RJSC&F)において法人設立・登記手続きを行います。

現地法人の分類

現地法人の設立形態として、以下のの4つに分類されます。

1.非公開株式会社(Private Limited Company)
2.公開株式会社(Public Limited Company)
3.保証有限責任会社
4.無限責任会社(Unlimited Company)

1.非公開株式会社(Private Limited Company)

株主構成は、会社の従業員を除き、2名以上50名以下でなければなりません。
かつ、株式/債券の引受け公募勧誘を行ってはならず、株式譲渡権利も制限を受けます。

2.公開株式会社(Public Limited Company)

株主構成は、7名以上で上限がなく、取締役は3名以上おく必要があります。
また、会社法(1994年)と証券取引法(1993年、以降随時改正)に基づく目論見書を通じて、株式/債券の引受け公募勧誘を行うことができます。

3.保証有限責任会社

無限責任会社と保証有限責任会社については株式資本を持たない場合があります。

4.無限責任会社(Unlimited Company)

無限責任会社と保証有限責任会社については株式資本を持たない場合があります。

<現地法人の特色比較表>

種類 非公開株式会社 公開株式会社 保障有限責任会社
無限責任会社
定義/特徴 ・株主2〜50人
・公募の禁止
・株主譲渡の制限あり
・株主7人以上
・取締役3人以上
・公募可能
 


バングラデシュ現地法人設立手続き

もっとも一般的な進出形態は現地法人を設立する方法です。設立手続きについては以下の通りです。


1. 会社名登録(商業登記所)

バングラデシュにおいて設立予定の社名承認(国内に同一企業名の有無確認)を得るためには、商業省所管の商業登記所(the Register of Joint Stock Companies & Firms)に申し込みをしなければなりません。通常必要とされる期間は、約2週間です。なお、商業登記所への登録手続きは同局のウェブサイトから行うこともできます。

2.定款の作成

会社法(Company Law)に則った定款を作成する必要があります。基本定款には、会社名称、公開有限責任会社か非公開有限責任会社か、会社の登録事務所の所在地などを記載します。また、設立趣旨、授権資本額、一定額の株式への資本分割、構成員の責任範囲についても記載します。付随定款には、会社の内部規則、運営方法などを規定し、付随定款は基本定款に付随します。取り急ぎ、小額で会社を設立したい場合は本定款のPaid Up Capital の欄を「1株」にしておくことが可能です。
この作業にはだいたい3〜4週間かかります。

3.資本金相当額の送付

会社登記の前に資本金相当額の送金が必要となります。

4.会社設立承認証の取得(商業登記所)

定款5部を商業登記所(the Register of Joint Stock Companies)に提出し、会社設立承認証(Certificate of Incorporation)を得なければなりません。株式非公開企業として登録する為には、株主は最低2人から最大50人までとしなければならず、株式公開企業として登録する場合には、株主は最低51人以上とし、事前に「証券取引委員会(Security and Exchange Commission)」の承認が必要となります。

5.中央銀行、投資庁(BOI)への申請

(a)外国企業が事業所を設立する場合、発行資本に関して中央銀行(バングラディシュ銀行)の許可を受ける必要があります。
(b)外国企業の支店、連絡事務所、駐在員事務所を新規開設または増設する場合には、所定の申請用紙に下記の書類を添えて投資庁(BOI)に提出します。
(c)外資100%出資企業および合弁企業を設立する場合には、所定の申請用紙に下記の書類を添えて投資庁(BOI)に提出します。
(d)人の起業家は、バングラデシュ国民と外国人とを問わず、公共部門と共同で企業を設立することができます。

6. 銀行口座の開設

商業銀行にて、法人名義での銀行口座開設を行います。

7.中央銀行の許可取得

外国為替法18A(個人に対するもの)と18B(法人に対するもの)に基づく許認可を取得が必要となります。口座開設銀行を通してバングラデシュ銀行に申請します。

8.就労許可証の取得(投資庁)、およびマルチビザの取得(移民局)

駐在員を派遣する場合、外国人就労許可証(Work Permit)の申請を投資庁(BOI)に対して行います。手続き料は一人につき5,000タカ、更新の場合は1,000タカです。申請書は投資庁のウェブサイトからダウンロードできます。就労許可証の取得には最長で約1ヶ月を要します。

9.付加価値税の事業者登録(歳入庁)

バングラデシュ国内販売をする場合は、付加価値税(VAT)の事業者登録を歳入庁(NBR)に対して行います。


バングラデシュ支店/駐在員事務所開設手続き

外国企業の支店や駐在員事務所を新規に開設または増設する場合は、以下の申請書類をBOIに提出して手続きを行います。

申請書類

・申請書(所定様式)
・本社定款、法人登記簿謄本の法定訳(いずれも公証または翻訳者の宣言書に対する公証を付けたものが必要です。以下同様)
・会社設立承認証
・本社取締役、発起人氏名および国籍
・バングラデシュ支店/事務所を開設する旨の取締役会決議
・監査済みの前年度会計報告
・当該支店/事務所の組織図案
・当該支店/事務所の活動内容
※なお上記書類は、いずれも全て本社所在国のバングラデシュ大使館、または高等弁務官事務所及び付随する商工会議所による認証が必要となります。

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